|
|
高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 tel 072-847-2777 (営業メールお断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 ※ 現在は、遺言・相続についても「事務所ブログ」に投稿しています。 ブログテーマ【遺言・相続】をご覧ください。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 負担付遺贈と負担付死因贈与契約 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 相続放棄 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 『産経関西』への寄稿 寄稿の原稿 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 【無料相談会のご案内】 大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。 開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。 |
注意したい相続人(1) 代襲相続(だいしゅうそうぞく) ・ AとB夫婦には、Cという子がいる ・ Aの父Dは存命である ・ 先にAが亡くなり、その後にDが亡くなった この場合、AはDの相続人なので、本来であればAはDの財産を相続することになります。 しかし、Aはすでに亡くなっています。 このような場合に、「Aさん、相続できずに残念でしたね」で終わるのかといえば、そうではなく、Aさんの代わりにCが相続人になります。 (推定相続人が亡くなっていた場合、その推定相続人に直系卑属(ちょっけいひぞく)がいれば、その直系卑属が相続人になる) これを代襲相続と言います。 Aの子がCだけではなく、E、Fと2人以上いれば、同順位で相続人となります。 ![]() このような代襲相続で注意したいのは、Aの配偶者であるBは、代襲相続人にはならない、という点です。 Dが、Bにも自分の財産をあげたい(相続させたい)、ということであれば、 (1)遺言書を作成し、その旨を書いておく (2)DとBの間で養子縁組をしておく という方法があります。 もう一つ注意したいのは、「養子の子」です。 ・ GとH夫婦は、Iを養子にした ・ Iには、養子縁組前に出生したJという子がいた ・ 養子縁組後にKという子が生まれた さて、Iが亡くなった後、G(又は、H)が亡くなると、Iの子が代襲相続人になります。 しかし、養子縁組前のJと、G(又は、H)との間には血族関係がないとみなされ、 JはG(又は、H)の代襲相続人にはなりません。 ![]() GやHが、Jにも相続させたいということであれば、遺言書を残しておく必要があります。 《注意したい相続人》 相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。 相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。 単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。 相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子 当事務所のサポート ■ 戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成をします。 相続手続きのスタートであり「ハードル」になるのが、戸籍謄本等の収集です。 本籍を確認する ↓ 戸籍謄本等を取り寄せる ↓ 戸籍謄本等を読み、さらに必要な戸籍謄本等を取り寄せる を繰り返し、相続関係説明図の作成、相続人の確定を行います。 戸籍謄本等は、被相続人が生まれた時から亡くなった時まで、切れ目なく必要になります。 ■ 公正証書遺言での作成を希望される場合、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。 ■ 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。 ■ 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 ■ 遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートを行います。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 |
|