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高木泰三行政書士事務所


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※ 現在は、遺言・相続についても「事務所ブログ」に投稿しています。
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「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

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遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

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相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


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注意したい相続人(1)
代襲相続(だいしゅうそうぞく)


 ・ AとB夫婦には、Cという子がいる
 ・ Aの父Dは存命である
 ・ 先にAが亡くなり、その後にDが亡くなった

この場合、AはDの相続人なので、本来であればAはDの財産を相続することになります。

しかし、Aはすでに亡くなっています。


このような場合に、「Aさん、相続できずに残念でしたね」で終わるのかといえば、そうではなく、Aさんの代わりにCが相続人になります。
(推定相続人が亡くなっていた場合、その推定相続人に直系卑属(ちょっけいひぞく)がいれば、その直系卑属が相続人になる)


これを代襲相続と言います。


Aの子がCだけではなく、E、Fと2人以上いれば、同順位で相続人となります。

代襲相続


このような代襲相続で注意したいのは、Aの配偶者であるBは、代襲相続人にはならない、という点です。


Dが、Bにも自分の財産をあげたい(相続させたい)、ということであれば、
 (1)遺言書を作成し、その旨を書いておく
 (2)DとBの間で養子縁組をしておく


という方法があります。


もう一つ注意したいのは、「養子の子」です。

 ・ GとH夫婦は、Iを養子にした
 ・ Iには、養子縁組前に出生したJという子がいた
 ・ 養子縁組後にKという子が生まれた

さて、Iが亡くなった後、G(又は、H)が亡くなると、Iの子が代襲相続人になります。

しかし、養子縁組前のJと、G(又は、H)との間には血族関係がないとみなされ、 JはG(又は、H)の代襲相続人にはなりません。

代襲相続2


GやHが、Jにも相続させたいということであれば、遺言書を残しておく必要があります。



《注意したい相続人》
相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。

相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。

単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。

相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。

(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子




当事務所のサポート

戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成をします。
相続手続きのスタートであり「ハードル」になるのが、戸籍謄本等の収集です。

 本籍を確認する
  ↓
 戸籍謄本等を取り寄せる
  ↓
 戸籍謄本等を読み、さらに必要な戸籍謄本等を取り寄せる
を繰り返し、相続関係説明図の作成、相続人の確定を行います。

戸籍謄本等は、被相続人が生まれた時から亡くなった時まで、切れ目なく必要になります。

公正証書遺言での作成を希望される場合、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。

遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。

遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートを行います。




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