遺言・相続 安心サポート



相続が発生した場合、妊娠している人がいたら、分割協議は延期しましょう。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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公正証書遺言

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「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



注意したい相続人(2)
胎児(たいじ)


相続人の中に妊娠している人がいる場合には、遺産分割協議をする際に注意が必要です。

民法では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされています。
(簡単に言えば、胎児も相続人とみなされる、ということです。)

但しこの規定は、胎児が死体で生まれたとき(死産の場合)は、適用されないとされています。

また、胎児も代襲相続する権利を有することにも注意が必要です。


では、胎児が、出世前に母親を法定代理人として遺産分割ができるかといえば、これはできないとされています。


胎児が出生しないと、相続人は確定しないことになります。
従って、遺産分割協議は、胎児の出生後にするほうがよいでしょう。

なお、未成年者が遺産分割協議をする場合には、家庭裁判所の手続きにより、特別代理人を選任する必要があります。



《注意したい相続人》
相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。

相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。

単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。

相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。

(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。

● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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