遺言・相続 安心サポート



自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所での検認が必要です。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



注意したい相続人(5)
認知(にんち)


相続権のある子は、嫡出子(ちゃくしゅつし:婚姻関係にある男女間の子)に限りません。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし:婚姻関係のない男女間の子)であっても、父が認知をすれば、その認知された子も相続人になります。

いわゆる愛人との間にできた子で、父が認知をすると、その子も相続人となります。


認知した子がいるかいないかは、戸籍を見てみないと分かりません。


また以前は、嫡出子と非嫡出子では、相続分が違っていました。

非嫡出子は、嫡出子の2分の1とされていましたが、平成25年の民法の改正で、この規定なくなりました。
改正法は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。



《注意したい相続人》
相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。

相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。

単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。

相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。

(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。

● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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