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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
相続手続き 遺言書がない場合 1.相続人の確認 被相続人が生まれた時からの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確認します。 2.相続説明図の作成 取り寄せた戸籍謄本等をもとに、相続説明図を作成します 3.相続財産の確認 預貯金や不動産だけでなく、有価証券、ゴルフ会員権など、被相続人が亡くなったときの財産を全て確認し、財産目録を作成します。 不動産(土地・建物)の場合は、必ず不動産の登記簿謄本を取り寄せて、所有関係を確認します。 4.相続財産をどのように相続するかを決める 相続人のうち、誰がどの財産を相続するかを決めます 相続分を決める際に、法定相続分に従う必要はなく、相続人の合意でどのようにでも分けることができます。 しかし、特別受益や寄与分を考慮に入れて、それぞれの相続分を決めることもできます。 5.「遺産分割協議書」の作成 4で決めた内容を「遺産分割協議書」という書面にします。 「遺産分割協議書」には、相続人全員が実印を押印します。 6.不動産の変更登記 相続財産に不動産がある場合、相続登記をするためには「遺産分割協議書」が必要になります。 7.その他の財産の相続手続き 不動産以外の財産に関する相続手続きについても、戸籍謄本や相続関係説明図、遺産分割協議書が必要になる場合があります。 当事務所のサポート ● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。 ● 遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートをします。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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