遺言・相続 安心サポート



遺言書がない場合、遺産分割協議書の作成が必要です。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



相続手続き
遺言書がない場合


1.相続人の確認
被相続人が生まれた時からの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確認します。


2.相続説明図の作成
取り寄せた戸籍謄本等をもとに、相続説明図を作成します


3.相続財産の確認
預貯金や不動産だけでなく、有価証券、ゴルフ会員権など、被相続人が亡くなったときの財産を全て確認し、財産目録を作成します。

不動産(土地・建物)の場合は、必ず不動産の登記簿謄本を取り寄せて、所有関係を確認します。


4.相続財産をどのように相続するかを決める
相続人のうち、誰がどの財産を相続するかを決めます

相続分を決める際に、法定相続分に従う必要はなく、相続人の合意でどのようにでも分けることができます。

しかし、特別受益や寄与分を考慮に入れて、それぞれの相続分を決めることもできます。


5.「遺産分割協議書」の作成
4で決めた内容を「遺産分割協議書」という書面にします。

「遺産分割協議書」には、相続人全員が実印を押印します。


6.不動産の変更登記
相続財産に不動産がある場合、相続登記をするためには「遺産分割協議書」が必要になります。


7.その他の財産の相続手続き
不動産以外の財産に関する相続手続きについても、戸籍謄本や相続関係説明図、遺産分割協議書が必要になる場合があります。




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。

● 遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートをします。



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