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養子に出した子も、実の親の相続人になります。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
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『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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● 注意したい相続人
(1)代襲相続
(2)胎児 
(3)養子
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

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相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


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注意したい相続人(3)
養子(ようし)


養子に出した子も、実の親の相続人になります。
(当然、養親の相続人でもあります。)

小さい時に養子に出されていて、他の兄弟がその存在を知らなかった、というケースがあります。


例えば、AとB夫婦の子Cが、DとE夫婦の「養子」になった場合、AやBが亡くなったときは、Cも相続人になります。

一方、Cは、DとEの相続人でもあります。

DとEの間に、実子Fがいたとしても、CとFの相続分は同じです。

ただし特別養子縁組の場合には、養子に出した子に相続権はありません。

※ 養子縁組で、より複雑なケースを、(番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子 で紹介しています。



《注意したい相続人》
相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。

相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。

単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。

相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。

(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。

● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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