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自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です!


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『産経関西』への寄稿
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気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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自筆証書遺言の「検認」とは

遺言書が、自筆証書遺言や秘密証書遺言など公正証書遺言でない場合、 家庭裁判所において検認を受けなければなりません。

検認の手続きは、相続人に対して、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、

 その時に、遺言書があることを確認し、
 その後の偽造等を防ぐ


ためのものです。

検認は、遺言書の内容や、真贋、遺言の有効・無効の判断をするものではありません。

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければなりません。

遺言書を保管していた人や発見した人が勝手に開封すると、5万円以下の過料となります。


1.検認の申立てはいつまでにしなければならないのでしょうか?
検認の申し立てについては、特に期限が定められているわけではありません。

遺言書を保管していた人は、相続を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないとされています。

また、「相続人が遺言書を発見した後も同様とする」とされていますので、遺言書を発見した後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。

なお、公正証書遺言でない遺言書の場合、この検認を受けておかなければ、その後の手続き(不動産の名義変更等)が進められません。


2.検認の申立ては誰がするのでしょうか?
検認の請求は、次の者が行うことになります(申立人)。

 (1)遺言書の保管者
 (2)遺言書を発見した相続人


3.検認はどこに申立てするのでしょうか?
検認の申立ては、相続地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

「相続地」とは、被相続人の最後の住所地のことです。


4.検認の申立てに必要な書類はどのようなものがありますか?
検認の申立てには、次のような書類が必要になります。

 (1)家事審判申立書(検認申立書)
 (2)遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 (3)相続人(代襲者)全員の戸籍謄本

なお、事案によっては、これら以外の資料が必要になる場合があります。


5.検認の申立てに必要な費用は?
検認の申し立てには、次の費用がかかります。

 (1)遺言書(封書の場合は封書)1通につき 収入印紙800円
 (2)連絡用の郵便切手 (申立てをする裁判所に確認してください。)
 (3)検認済証明書の申請  遺言書1通につき150円

なお、戸籍(除籍、改製原戸籍)等の取得については別途実費がかかります。


6.申立てた後の手続きはどのようになりますか?
検認の申立てがなされると、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認する日について通知されます。
 ↓
申立人から遺言書を提出し、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。
検認する日に相続人全員が集まらなくても、検認は行われます。
 ↓
検認が終了すると遺言書は返還され、検認調書が作成されます。
 ↓
遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の申請をします。
 ↓
検認に立ち会わなかった相続人には、検認が終了した旨の通知がなされます。
検認の内容を知るためには、検認調書を入手する必要があります。




当事務所のサポート

● 相続手続きに必要な「相続関係説明図」の作成、作成に必要な戸籍等を取得します。

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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