遺言・相続 安心サポート



相続人の中に行方不明者等がいる場合、不在者財産管理人の選任手続きが必要です。


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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
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『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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不在者財産管理人選任の申立て


1.不在者財産の管理人とは
遺産分割協議を進めていく際に、音信不通や生死が不明な相続人がいることがあります。

そのような場合、その人を除いて分割協議ができるか、というと、そうではありません。

相続人の中にそのような人がいる場合には、その人に代わって分割協議に参加し、その人に代わって相続した財産を管理する人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

そのような人を、不在者財産管理人、といいます。


2.不在者財産管理人の申立ての手続き
不在者財産管理人の選任の申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立権者(申し立てできる者)は、共同相続人など、不在者の財産の管理や保全つき、法律上の利害関係を有する者です。


3.申立てに必要な書類
申立てをするには、次のような書類が必要になります。

 (1)家事審判申立書

 (2)申立人の戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票

 (3)不在者の戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票

 (4)財産管理人候補の戸籍謄本、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村役場発行の、破産宣告、 禁治産、準禁治産宣告、後見の登記の各通知を受けていない旨の証明書)

 (5)財産目録

 (6)上記財産の資料(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・預金通帳の写し等)

 (7)不在の事実を証する資料(最後の住所宛に送って返送されてきた郵便物等)

 (8)申立人が利害関係を有することを証する資料


4.申立てに必要な費用
不在者財産管理人の申立てには、次の費用等がかかります。

 (1)収入印紙   800円
 (2)郵便切手 2,850円分
    (350円切手1枚、80円切手30枚、10円切手10枚)

ただし、郵便切手は裁判所によって金額が異なる場合がありますので、申し立てる家庭裁判所に確認してください。




当事務所のサポート

● 戸籍等を取り寄せ、相続人の確認、相続関係説明図の作成を行います。

● 戸籍の附票等により、不在者の住所地等の確認を行います。

● 登記されていないことの証明書、身分証明書の発行手続きを代行します。

● 財産目録の作成を行います。



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