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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
不在者財産管理人選任の申立て
1.不在者財産の管理人とは 遺産分割協議を進めていく際に、音信不通や生死が不明な相続人がいることがあります。 そのような場合、その人を除いて分割協議ができるか、というと、そうではありません。 相続人の中にそのような人がいる場合には、その人に代わって分割協議に参加し、その人に代わって相続した財産を管理する人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。 そのような人を、不在者財産管理人、といいます。 2.不在者財産管理人の申立ての手続き 不在者財産管理人の選任の申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 申立権者(申し立てできる者)は、共同相続人など、不在者の財産の管理や保全つき、法律上の利害関係を有する者です。 3.申立てに必要な書類 申立てをするには、次のような書類が必要になります。 (1)家事審判申立書 (2)申立人の戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票 (3)不在者の戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票 (4)財産管理人候補の戸籍謄本、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村役場発行の、破産宣告、 禁治産、準禁治産宣告、後見の登記の各通知を受けていない旨の証明書) (5)財産目録 (6)上記財産の資料(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・預金通帳の写し等) (7)不在の事実を証する資料(最後の住所宛に送って返送されてきた郵便物等) (8)申立人が利害関係を有することを証する資料 4.申立てに必要な費用 不在者財産管理人の申立てには、次の費用等がかかります。 (1)収入印紙 800円 (2)郵便切手 2,850円分 (350円切手1枚、80円切手30枚、10円切手10枚) ただし、郵便切手は裁判所によって金額が異なる場合がありますので、申し立てる家庭裁判所に確認してください。 当事務所のサポート ● 戸籍等を取り寄せ、相続人の確認、相続関係説明図の作成を行います。 ● 戸籍の附票等により、不在者の住所地等の確認を行います。 ● 登記されていないことの証明書、身分証明書の発行手続きを代行します。 ● 財産目録の作成を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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