遺言・相続 安心サポート



公正証書遺言は、安全・確実・間違いなし!


高木泰三行政書士事務所

■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



ブログ
気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

推定相続人の廃除

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



公正証書遺言の作成
公証人の手数料


遺言書を公正証書で作成する場合、公証人の手数料は次の基準で計算していきます。

1.法律行為に係る証書作成の手数料
目的の価額
手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に
5,000万円ごとに
13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に
5,000万円ごとに
11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に
5,000万円ごとに
8,000円を加算


(1)法律行為の目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時の価額によります。

(2)数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算し、 その合計額がその証書の手数料になります。

【例】
a.総額1億円の財産を、妻1人に相続させる場合
  手数料  43,000円(但し、遺言加算あり)

b.総額1億円の財産を、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合        
  妻に関する手数料 43,000円
  長男に関する手数料 29,000円
  手数料の合計額 72,000円(但し、遺言加算あり)



2.証書の枚数による加算
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書の場合 3枚)を超えるとき 超える1枚ごとに250円を加算



3.遺言加算
1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合 11,000円を加算



4.祭祀の主宰者の指定の手数料
祭祀の主宰者の指定 11,000円



5.遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成についての手数料
遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成 11,000円



6.出張費用等
(1)遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、
   これに遺言加算手数料を加算
(2)旅費 実費
(3)日当 1日2万円、4時間まで1万円


7.正本と謄本の交付手数料
(1)1枚につき250円


8.原本の保管手数料
  (公証役場で、公正証書の原本を保管してもらうための手数料)
(1)不要




当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 公正証書遺言を作成するときの証人として立ち会います。

● 遺言執行者になり、公正証書遺言(謄本)の保管、遺言執行業務を行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム

Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)

電話 072-847-2777

当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。