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自筆証書遺言は、作成する際の形式・内容に細心の注意が必要です!


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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公正証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

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● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

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遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



遺言書の作成方法
「自筆証書遺言」で作成する場合


自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。

遺言の一字一句のすべてを、遺言者が自分で(自筆で)書きます。

お手軽・簡単に作成でき、費用もかかりませんが、作成する際の形式や内容に細心の注意が必要です
(せっかく書いた遺言書が無効になる可能性もあります。)


【作成手順】
1.遺言内容を決めます

2.遺言書の全文を、遺言者が自分で書きます

3.字句を間違えた場合、訂正方法は法律に従った方法でする必要があります
(間違えてしまった場合、最初から書き直すことをおすすめします。)

4.書いた日を特定できる日付を書きます
(「平成27年8月吉日」のような書き方はダメです。)

5.署名し、押印(認印で結構ですが、実印のほうがよい)します
(印鑑は、認印でも結構ですが、実印のほうがよいでしょう。)

6.封筒に入れ、5と同じ印で封をしておきます

封筒に「遺言書」と明記し、「開封せずに、家庭裁判所で検認を受けること。」旨を書いておくと親切です。


【注意】
意思能力はあるものの、手の障害等で自筆できない場合には、自筆証書遺言の作成はできません。

そのような場合は、公正証書遺言で作成する必要があります。




当事務所のサポート

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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