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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
遺言書の作成方法 「自筆証書遺言」で作成する場合 自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。 遺言の一字一句のすべてを、遺言者が自分で(自筆で)書きます。 お手軽・簡単に作成でき、費用もかかりませんが、作成する際の形式や内容に細心の注意が必要です。 (せっかく書いた遺言書が無効になる可能性もあります。) 【作成手順】 1.遺言内容を決めます 2.遺言書の全文を、遺言者が自分で書きます 3.字句を間違えた場合、訂正方法は法律に従った方法でする必要があります (間違えてしまった場合、最初から書き直すことをおすすめします。) 4.書いた日を特定できる日付を書きます (「平成27年8月吉日」のような書き方はダメです。) 5.署名し、押印(認印で結構ですが、実印のほうがよい)します (印鑑は、認印でも結構ですが、実印のほうがよいでしょう。) 6.封筒に入れ、5と同じ印で封をしておきます 封筒に「遺言書」と明記し、「開封せずに、家庭裁判所で検認を受けること。」旨を書いておくと親切です。 【注意】 意思能力はあるものの、手の障害等で自筆できない場合には、自筆証書遺言の作成はできません。 そのような場合は、公正証書遺言で作成する必要があります。 当事務所のサポート ● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。 ● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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