遺言・相続 安心サポート



相続手続きをする際、意外と、代襲相続人を忘れがちです。


高木泰三行政書士事務所

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ブログ
気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



法定相続分
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められている相続人の相続分のことです。


相続人が、配偶者の場合
 配偶者
2分の1
 子
2分の1
 (子が2人以上いる場合は、均等に分けます。)

相続人が、配偶者と、被相続人の直系尊属の場合
 配偶者
3分の2
 直系尊属(親)
3分の2
 (父母が相続人となる場合は、2分の1ずつになります。)

相続人が、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹の場合
 配偶者
4分の3
 兄弟姉妹
4分の1
 (兄弟姉妹が2人以上いる場合は、均等に分けます。)


非嫡出子の相続分
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻関係のない男女間の子のことです。

以前は、「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」という規定がありましたが、 平成25年の民法改正により、この規定はなくなりました。
(平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。)


「内縁の妻」の相続分
配偶者とは、法律上の婚姻関係がある者のことですので、 「内縁の妻」のように実質上は夫婦関係にある場合でも、相続人にはならず、したがって、法定相続分もありません。


法定相続分とは異なる相続分
遺言で、法定相続分とは異なる相続分を指定できます。
但し、その場合は遺留分について注意が必要です。

遺産分割協議で、法定相続分と異なる相続分での分割を決めることができます。




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。

● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。

● 遺産分割協議書の作成をサポートします。



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