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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
法定相続分
法定相続分とは 法定相続分とは、民法で定められている相続人の相続分のことです。 相続人が、配偶者と子の場合
相続人が、配偶者と、被相続人の直系尊属の場合
相続人が、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹の場合
非嫡出子の相続分 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻関係のない男女間の子のことです。 以前は、「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」という規定がありましたが、 平成25年の民法改正により、この規定はなくなりました。 (平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。) 「内縁の妻」の相続分 配偶者とは、法律上の婚姻関係がある者のことですので、 「内縁の妻」のように実質上は夫婦関係にある場合でも、相続人にはならず、したがって、法定相続分もありません。 法定相続分とは異なる相続分 遺言で、法定相続分とは異なる相続分を指定できます。 但し、その場合は遺留分について注意が必要です。 遺産分割協議で、法定相続分と異なる相続分での分割を決めることができます。 当事務所のサポート ● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。 ● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。 ● 遺産分割協議書の作成をサポートします。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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