遺言・相続 安心サポート



公正証書遺言は、安全・確実・間違いなし!


高木泰三行政書士事務所

■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



ブログ
気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



遺言書の作成方法
「公正証書遺言」で作成する場合


公正証書遺言は、遺言書を、公正証書として作成するものです。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する「公文書」で、高い証明力があります。

公正証書遺言は、作成段階で費用と手間がかかるものの、一般的に「安全、確実、間違いなし」といわれる、安心できる方式です。


【作成手順】
1.相続関係が分かる戸籍謄本等を取り寄せます

2.相続財産の目録を作成します

3.不動産については、固定資産評価証明書を取り寄せておきます

4.遺言書案を作成します

5.公証人に、公正証書による遺言書作成の嘱託をします

6.できあがった公正証書遺言に、押印をします
  この際、証人2名が必要です

7.公正証書の場合、原本1通、副本2通が作成されます
  副本2通が返却されますので、通常そのうちの1通を遺言執行者に預けます




当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム

Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)

電話 072-847-2777

当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。