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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
「遺言執行者」とは
被相続人(亡くなった方)の最後の意思表示である遺言。 本来であればその遺言にのっとった遺産分割をすべきです。 しかし、相続人全員が合意をするのであれば、遺言とは異なった遺産分割をすることも可能なのです。 そのようになってしまっては、遺言をした人(遺言書を書いた人)にとっては遺言をした意味がなくなってしまいます。 そのようなことにならないようにするために、遺言で遺言執行者を指定しておくことが重要です。 1.遺言執行者とは 相続発生後、遺言の執行(遺言の内容を実現する)のためには様々な手続きが必要になります。 このような遺言執行のための手続きをするのが、遺言執行者です。 2.遺言執行者の権限 遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。 従って、遺言執行者がいる場合、各相続人は遺言執行者による遺言執行を妨げることはできません。 遺言の内容をスムーズに、確実に実現させるためには、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。 3.遺言執行者が必要なケース 遺言で次のことをする場合には、遺言執行者を必要になります。 (1)推定相続人を廃除する場合や、廃除の取消しをする場合 (2)認知をする場合 また、「遺贈」をする場合、遺言執行者を指定していれば、その遺言執行者と受遺者(財産をもらう人)との間で所有権移転の登記ができますので、遺言の実現が容易になります。 遺言書にこれらの内容を書いておく場合には、遺言執行者も忘れずに書いておきましょう。 当事務所のサポート ● 遺言書の作成サポートに合わせて、遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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