遺言・相続 安心サポート



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高木泰三行政書士事務所

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ブログ
気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場


公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言と自筆証書遺言では、一般的に次のようなメリット・デメリットがあります。


 
公正証書遺言
自筆証書遺言





 ・ 形式上のミスがない

 ・ 真贋問題や偽造に関する問題は起
  こりにくい

 ・ 意思能力に関する問題は起こりにく
  い

 ・ 紛失に関する心配がない

 ・ 保管場所が分からずに発見されな
  いという心配がない

 ・ 発見者による隠匿等の心配がない

 ・ 家庭裁判所での検認が不要

 ・ 不動産の名義変更がスグできる
 ・ お手軽、簡単に作成できる

 ・ 誰にも知られることなく、作成できる

 ・ 費用がかからない






 ・ 公証役場に行く必要がある(出張の
  依頼も可能)

 ・ 証人が2名必要で、内容が知られて
  しまう

 ・ 費用と手間がかかる
 ・ 形式、内容のミスの心配がある(遺
  言書が無効になる恐れもある)

 ・ 真贋問題や偽造に関する心配があ
  る

 ・ 意思能力に関する心配がある

 ・ 紛失に関する心配がある

 ・ 保管場所が分からずに発見されない
  という心配がある

 ・ 発見者による隠匿等の心配がある

 ・ 家庭裁判所での検認が必要





当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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