遺言・相続 安心サポート



推定相続人の中に、相続させたくない者がいる場合、「廃除」という方法があります。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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公正証書遺言

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「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

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遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

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相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



廃除(はいじょ)


廃除とは
廃除とは、 遺留分を有する推定相続人の相続分を剥奪する制度です。

遺留分を有する推定相続人とは、被相続人の兄弟姉妹以外の推定相続人です。


廃除されると
廃除された推定相続人は、遺留分を含めて相続財産を相続することができません。

但し、 廃除された相続人に子(被相続人の孫)がいる場合には、その子が代襲相続人になります。
(推定相続人は相続することはできませんが、その子は相続できることになります。)


廃除の事由
推定相続人の廃除が認められる事由(要件)は、推定相続人に次のような行為があった場合です。

 ・ 被相続人を虐待した場合
 ・ 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
 ・ 推定相続人にその他の著しい非行があった場合

廃除の請求について、家庭裁判所は、
「推定相続人の行為が形式上廃除要件に該当する場合であって」も、「諸般の事情を総合的に考察して,廃除することが相当であるかどうか判断する」ことができる、とされています。

実際には、家庭裁判所はなかなか廃除を認めないとされています。

廃除の請求をしようとする場合には、虐待があったこと、重大な侮辱をしたこと等について、きっちりと証拠を残しておくことも重要です。


廃除の手続き
廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求(申立て)をして行います。

また、遺言で廃除をすることができます。

この場合、遺言が効力を生じた後(被相続人が亡くなった後)、遺言執行者が、遅滞なく廃除の請求をしなければなりません。

遺言で廃除をする場合、必ず遺言執行者を選任しておいてください。

推定相続人の廃除を認められた場合、被相続人の戸籍のある市区町村役場に、推定相続人廃除の届け出をする必要があります。


廃除の取消し
被相続人は、いつでも廃除の取消しの請求をすることができます。

廃除の手続きも、家庭裁判所に請求して行います。

また、廃除の取消しについても遺言ですることができます。

この場合も、遺言の効力発生後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に請求しなければなりません




当事務所のサポート

● 廃除の要件に関し、事実関係の確認等を行います。

● 遺言書の作成をサポートします。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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