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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
廃除(はいじょ)
廃除とは 廃除とは、 遺留分を有する推定相続人の相続分を剥奪する制度です。 遺留分を有する推定相続人とは、被相続人の兄弟姉妹以外の推定相続人です。 廃除されると 廃除された推定相続人は、遺留分を含めて相続財産を相続することができません。 但し、 廃除された相続人に子(被相続人の孫)がいる場合には、その子が代襲相続人になります。 (推定相続人は相続することはできませんが、その子は相続できることになります。) 廃除の事由 推定相続人の廃除が認められる事由(要件)は、推定相続人に次のような行為があった場合です。 ・ 被相続人を虐待した場合 ・ 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合 ・ 推定相続人にその他の著しい非行があった場合 廃除の請求について、家庭裁判所は、 「推定相続人の行為が形式上廃除要件に該当する場合であって」も、「諸般の事情を総合的に考察して,廃除することが相当であるかどうか判断する」ことができる、とされています。 実際には、家庭裁判所はなかなか廃除を認めないとされています。 廃除の請求をしようとする場合には、虐待があったこと、重大な侮辱をしたこと等について、きっちりと証拠を残しておくことも重要です。 廃除の手続き 廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求(申立て)をして行います。 また、遺言で廃除をすることができます。 この場合、遺言が効力を生じた後(被相続人が亡くなった後)、遺言執行者が、遅滞なく廃除の請求をしなければなりません。 遺言で廃除をする場合、必ず遺言執行者を選任しておいてください。 推定相続人の廃除を認められた場合、被相続人の戸籍のある市区町村役場に、推定相続人廃除の届け出をする必要があります。 廃除の取消し 被相続人は、いつでも廃除の取消しの請求をすることができます。 廃除の手続きも、家庭裁判所に請求して行います。 また、廃除の取消しについても遺言ですることができます。 この場合も、遺言の効力発生後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に請求しなければなりません 当事務所のサポート ● 廃除の要件に関し、事実関係の確認等を行います。 ● 遺言書の作成をサポートします。 ● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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