遺言・相続 安心サポート



夫婦が離婚しても、子は子。子には相続権があります!


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

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法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

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相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


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注意したい相続人(4)
離婚した際、監護・養育権を相手方にした子


離婚した際、監護・養育権を相手方にした場合(監護・養育権を手放した場合)、 その子には相続権はないと考えている方がいらっしゃいます。

離婚をすれば、配偶者であった者は相続人ではなくなります。

しかし、夫婦が離婚しても、子は子です。

監護・養育権がない場合でも、当然に子は相続人になります。

離婚後、いちども連絡したこともなく、会ったことがないような場合でも、相続人です。


この方(監護・養育権を手放した方)が、後に再婚した場合に、 再婚した相手方(後妻)やその子が、前妻との間に子がいたことを知らなかった、というケースがよくあります。



《注意したい相続人》
相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。

相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。

単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。

相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。

(1)代襲相続
(2)胎児
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。

● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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