|
|
高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
注意したい相続人(4) 離婚した際、監護・養育権を相手方にした子 離婚した際、監護・養育権を相手方にした場合(監護・養育権を手放した場合)、 その子には相続権はないと考えている方がいらっしゃいます。 離婚をすれば、配偶者であった者は相続人ではなくなります。 しかし、夫婦が離婚しても、子は子です。 監護・養育権がない場合でも、当然に子は相続人になります。 離婚後、いちども連絡したこともなく、会ったことがないような場合でも、相続人です。 この方(監護・養育権を手放した方)が、後に再婚した場合に、 再婚した相手方(後妻)やその子が、前妻との間に子がいたことを知らなかった、というケースがよくあります。 《注意したい相続人》 相続が開始し、相続人の調査をしていると、意外な相続人の相続人が明らかになることがあります。 相続人は自分たちだけだろう、と思っていたら、まったく見ず知らずの人も相続人だった、ということもあります。 単純に「相続人とは思っていなかった!」ということもあるので注意が必要です。 相続人の確定をしっかりやらずに遺産分割を行うと、遺産分割が取消されたり、無効になったりすることがあります。 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた)連れ子 当事務所のサポート ● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。 ● 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)を作成する場合のサポートをします。 ● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
|