遺言・相続 安心サポート



遺言書を作成するとき、相続手続き時には、相続人を確認することが必要です。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場


法定相続人

相続人になる人は民法で定められており(法定相続人)、次の順位で定められています。


第1順位
亡くなった方(被相続人)の「子」


「子」には、養子や非嫡出子(内縁関係、いわゆる愛人の子)も含みます。

もし、「子」が亡くなっている場合には、その子など(被相続人の孫やひ孫)に相続権があり、これを代襲相続と言います。


第2順位
被相続人の「直系尊属」


直系尊属とは、被相続人の父母等です。

被相続人に、第1順位の「子」などがいない場合に相続人となります。


第3順位
被相続人の「兄弟姉妹」


第1順位の「子」がなく、さらに第2順位の「直系尊属」がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。


配偶者
被相続人の配偶者は必ず相続人になります。


「配偶者」、つまり結婚(法律的な言い方は「婚姻」)の相手、妻から見た「夫」、夫から見た「妻」です。


なお、法律上の婚姻関係にない内縁事実婚)の相手方には相続権はありません。

婚姻はしていないものの、長い間同棲生活をしていて、ほとんど夫婦のような関係にあったとしても、法律上は相続人にはなりません。

そのような場合に財産を譲りたい場合には、遺言書をきっちり書いておく必要があります。




当事務所のサポート

● 遺言書の作成する際や、相続手続きの際に、相続人の調査を行い、相続関係説明図を作成します。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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