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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について ● 大阪府の公証役場 |
法定相続人
相続人になる人は民法で定められており(法定相続人)、次の順位で定められています。 第1順位 亡くなった方(被相続人)の「子」 「子」には、養子や非嫡出子(内縁関係、いわゆる愛人の子)も含みます。 もし、「子」が亡くなっている場合には、その子など(被相続人の孫やひ孫)に相続権があり、これを代襲相続と言います。 第2順位 被相続人の「直系尊属」 直系尊属とは、被相続人の父母等です。 被相続人に、第1順位の「子」などがいない場合に相続人となります。 第3順位 被相続人の「兄弟姉妹」 第1順位の「子」がなく、さらに第2順位の「直系尊属」がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 配偶者 被相続人の配偶者は必ず相続人になります。 「配偶者」、つまり結婚(法律的な言い方は「婚姻」)の相手、妻から見た「夫」、夫から見た「妻」です。 なお、法律上の婚姻関係にない内縁(事実婚)の相手方には相続権はありません。 婚姻はしていないものの、長い間同棲生活をしていて、ほとんど夫婦のような関係にあったとしても、法律上は相続人にはなりません。 そのような場合に財産を譲りたい場合には、遺言書をきっちり書いておく必要があります。 当事務所のサポート ● 遺言書の作成する際や、相続手続きの際に、相続人の調査を行い、相続関係説明図を作成します。 ● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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