遺言・相続 安心サポート



自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所での検認が必要です。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



相続手続き
自筆証書遺言がある場合


封がしてある自筆証書遺言を、勝手に開封してはいけません!

1.相続人の確認
被相続人が生まれた時からの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確認します。


2.相続説明図の作成
取り寄せた戸籍謄本等をもとに、相続説明図を作成します


3.検認の申立て
家庭裁判所に、検認の申立てをします。

申立ては、相続の発生地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に対して行います。


4.家庭裁判所での検認手続
家庭裁判所に、相続人が集まって遺言書の確認をします。

検認済証明書が発行されます。


5.遺言執行者に連絡
遺言執行者が指定してある場合には、必ずその遺言執行者に連絡をして、執行者に手続きを進めてもらってください。

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者を無視して、相続人が勝手に相続手続きを進めることができません。


6.相続財産の確認
預貯金や不動産だけでなく、有価証券、ゴルフ会員権など、被相続人が亡くなったときの財産を確認し、遺言書に書かれていない財産がないか確認します。

不動産(土地・建物)の場合は、必ず不動産の登記簿謄本を取り寄せて、所有関係を確認します。


7.相続財産の処分
遺言書に書いてある通りに財産の処分を行います。

不動産の名義変更の登記には、遺言書と検認済証明書が必要になります。

不動産以外の財産に関する相続手続きについても、戸籍謄本や相続関係説明図、遺産分割協議書が必要になる場合があります。


8.遺言書に書かれていない相続財産

遺言書に明記されていない相続財産がある場合、そのような財産の扱いについて、遺言書に書かれてある場合には、それに従います。

遺言書に書かれていない場合には、その財産についての遺産分割協議書が必要になります。




当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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