遺言・相続 安心サポート



相続手続きをする際、意外と、代襲相続人を忘れがちです。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

公正証書遺言がある場合

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算
遺留分(いりゅうぶん)とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分(相続分)のことです。

遺言書で、推定相続人の一人に「全財産を相続させる。」 と書いた場合、 相続開始後、 遺留分の権利を有する相続人から自分の遺留分をよこせ、 という請求(遺留分減殺請求)がなされる可能性があることに注意が必要です。


遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)
遺留分の権利を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
(被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。)

代襲相続人にも遺留分が認められます。

廃除された(推定)相続人、相続欠格に該当した相続人には遺留分はありません。


遺留分の割合(遺留分率)
遺留分の割合は次の通りです。

直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
上記以外の場合 被相続人の財産の2分の1

「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」とは、被相続人の親(親が亡くなっている場合は祖父母)のことです。

例えば、相続人が配偶者と2人の子の場合、それぞれの法定相続分と 遺留分の割合は次のようになります。

 相続人
法定相続分
遺留分
配偶者
2分の1
4分の1
子 (それぞれ)
2分の1
8分の1

また、相続人が配偶者と、被相続人の父母(直系尊属)の場合、それぞれの法定相続分と 遺留分の割合は次のようになります。

 相続人
法定相続分
遺留分
配偶者
3分の2
3分の1
父母 (それぞれ)
6分の1
12分の1



遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺留分を侵害された者及びその承継人は、受贈者または受遺者 に対して、減殺請求をすることができます。

この遺留分減殺請求は、裁判上の手続きは必要なく、書面を送付するなどして行います。
(但し、受贈者・受遺者が請求に応じないような場合は、家庭裁判所での調停の申立てが必要になる場合があります。)

下に書くように、時効の問題がありますので、請求した日が明確になる内容証明郵便が望ましいです。


遺留分減殺請求の期間制限 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。(消滅時効)

相続開始の時より10年を経過したときも、請求できません。(除斥期間)


遺留分算定の基礎となる財産
遺留分を計算する際、まず「遺留分算定の基礎となる財産」を確認する必要があります。

 遺留分算定の基礎となる財産 =
   相続開始時の相続財産 + 贈与した財産の価額 - 相続債務


「遺留分算定の基礎となる財産」は、被相続人が相続開始時に有していた財産(相続財産)に、次の(1)と(2)の額を加えた額から債務を差し引いて算定します。

(1)贈与した財産
・ 相続開始前の1年間にしたもの
・ (上記以外で)契約当事者(被相続人と受贈者)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
特別受益とされるもの

(2)不相当な対価による有償行為
・ 不相当な対価による有償行為(売買)は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、贈与とみなされる




当事務所のサポート

● 戸籍謄本等を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、相続手続きでは必ず必要です。

● 遺留分減殺請求をする場合の侵害額の算定や、請求書類作成をサポートします。

● 遺言書の作成をサポートします。その際、遺留分や相続開始後の手続きについても説明します。



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