遺言・相続 安心サポート



公正証書遺言がある場合の相続手続きについて説明しています。


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




遺言・相続 安心サポート

公正証書遺言

自筆証書遺言

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

遺言執行者

自筆証書遺言がある場合

遺言書がない場合

不在者財産管理人選任の申立て

法定相続人

● 注意したい相続人
(1)代襲相続 
(2)胎児 
(3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

法定相続分

特別受益

遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算

検認

遺言執行者

推定相続人の廃除

相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について


大阪府の公証役場



相続手続き
公正証書遺言がある場合


1.遺言執行者に連絡
遺言執行者が指定してある場合には、必ずその遺言執行者に連絡をして、執行者に手続きを進めてもらってください。

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者を無視して、相続人が勝手に相続手続きを進めることができません。


2.不動産について書かれてある場合
公正証書遺言に、不動産の相続について書かれてある場合は、通常、その公正証書遺言で不動産の名義変更等の手続きができます。


3.相続人の確認
戸籍謄本等で、相続人の確認をします。
(公正証書遺言を作成した時に、相続人の確認、相続関係説明図を作成している場合もあります。)

公正証書遺言に書かれている相続分が、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、 侵害されている相続人からの遺留分減殺請求をされる可能性があります。


4.相続財産の確認
預貯金や不動産だけでなく、有価証券、ゴルフ会員権など、被相続人が亡くなったときの財産を確認し、遺言書に書かれていない財産がないか確認します。

不動産(土地・建物)の場合は、必ず不動産の登記簿謄本を取り寄せて、所有関係を確認します。


5.遺言書に書かれていない相続財産
遺言書に明記されていない相続財産がある場合、そのような財産の扱いについて、遺言書に書かれてある場合には、それに従います。

遺言書に書かれていない場合には、その財産についての遺産分割協議書が必要になります。




当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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