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平成27年以後に生じる相続について、基礎控除の額が引き下げられました。


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相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について

平成27年以後の相続に関する相続税
平成25年の税制改正により、平成27年以後に発生した相続について適用される相続税について、次のように改正されました。


1.基礎控除の引き下げ
基礎控除の額が引き下げられました。

《改正後》
 基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円


2.相続税の税率等の見直し
税率等の見直しにより、いわゆる富裕層にとっては増税となりました。

《改正後》
基礎控除後の遺産額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
0円
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円


3.小規模宅地等の評価減の特例の拡充
小規模宅地等の評価減の特例とは、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
相続開始の直前において、被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当するものは、一定の割合を評価額から減額することができる制度です。

《改正後》
小規模宅地の種類
限度面積
減額割合
特定居住用宅地等
330㎡
80%
特定事業用宅地等
400㎡
80%
特定同族会社事業用宅地等
400㎡
80%
その他(賃貸住宅敷地、駐車場等)
400㎡
50%

(1)特定居住用宅地の適用対象面積の上限が、240㎡から330㎡に引き上げられました。
(2)特定居住用宅地と事業用宅地の併用については面積制限がありましたが、貸付事業以外の事業用宅地については制限がなくなり、完全併用が可能になりました。


4.未成年者控除、障害者控除の拡充
未成年者控除、及び障害者控除について、控除額が増額されました。

《改正後》
 未成年者控除額 = 10万円 × (20歳 - 年齢)

 障害者控除額 = 10万円 × (85歳 - 年齢)
  (特別障害の場合は、10万円ではなく20万円)


【注】 具体的な相続税額等については、税務署又は税理士にご相談ください。





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