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高木泰三行政書士事務所
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相続税の概要 ~ 平成27年以後の相続に関する相続税について
平成27年以後の相続に関する相続税 平成25年の税制改正により、平成27年以後に発生した相続について適用される相続税について、次のように改正されました。 1.基礎控除の引き下げ 基礎控除の額が引き下げられました。 《改正後》 基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円 2.相続税の税率等の見直し 税率等の見直しにより、いわゆる富裕層にとっては増税となりました。 《改正後》 3.小規模宅地等の評価減の特例の拡充 小規模宅地等の評価減の特例とは、相続又は遺贈により取得した財産のうち、 相続開始の直前において、被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当するものは、一定の割合を評価額から減額することができる制度です。 《改正後》
(1)特定居住用宅地の適用対象面積の上限が、240㎡から330㎡に引き上げられました。 (2)特定居住用宅地と事業用宅地の併用については面積制限がありましたが、貸付事業以外の事業用宅地については制限がなくなり、完全併用が可能になりました。 4.未成年者控除、障害者控除の拡充 未成年者控除、及び障害者控除について、控除額が増額されました。 《改正後》 未成年者控除額 = 10万円 × (20歳 - 年齢) 障害者控除額 = 10万円 × (85歳 - 年齢) (特別障害の場合は、10万円ではなく20万円) 【注】 具体的な相続税額等については、税務署又は税理士にご相談ください。 当事務所のサポート ● 戸籍等を取り寄せ、相続人の確認、相続関係説明図の作成を行います。 ● 戸籍の附票等により、不在者の住所地等の確認を行います。 ● 登記されていないことの証明書、身分証明書の発行手続きを代行します。 ● 財産目録の作成を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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