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相続人の中に、生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合、遺産分割の際に注意が必要です。


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気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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特別受益

特別受益とは、相続人が、遺贈や生計の資本として、被相続人から譲り受けた財産や利益のこと、
あるいはそのような財産や利益も考慮した上で相続分を決定しようとする制度のことです。


特別受益を受けている相続人がいる場合、相続において公平を期すため、相続分を算定するうえで考慮が必要となります。

そこで、特別受益を相続開始時の財産に加算し、相続分を計算することとしました。


特別受益となるもの、ならないもの

(1)遺贈、死因贈与
遺贈は相続時に遺言で与えられるもので、常に特別受益となります。

(2)婚姻又は養子縁組のための贈与
 ・ 持参金
 ・ 嫁入り道具等
(結納金、挙式費用は、原則として特別受益に当たらないとされています。)


(3)生計の資本としての贈与
 ・ 独立に際しての開業資金
 ・ 新居の建築資金
 ・ 住宅の購入資金
 ・ 新築のための土地の贈与
 ・ (他の相続人とは異なるような高額な)学費

(4)生命保険金
原則的には受取人が指定された生命保険金は、受取人固有の財産であり特別受益に該当しないとされています。(学説、判例)

但し、その金額や遺産に占める割合が大きい場合等は、共同相続人間の公平を期すため、特別受益に準じて持ち戻しの対象にすべきとされています。


特別受益の持ち戻し
特別受益があった場合、これを相続開始時の財産に加えて(特別受益の持ち戻し)、これを「みなし相続財産」として、相続分を計算します。

「みなし相続財産」の計算をする際に注意したいのは、
「遺贈」も特別受益ですが、既に遺産の中に含まれているため加算しない、という点です。

計算した結果、
特別受益者の相続分がゼロかマイナス(超過特別受益)の場合は、相続分は無いことになります。


特別受益がある場合の相続分の計算方法
特別受益があった場合、次のように計算します。

(1)特別受益額を遺産(相続開始時の財産)に加え(特別受益の持ち戻し)、「みなし相続財産」を算出する

(2)「みなし相続財産」について、法定相続分又は指定相続分により各相続人の「本来の相続分」を計算する

(3)特別受益を受けていた相続人の「本来の相続分」から、特別受益額を差し引き、「具体的相続分」を算出する

なお、みなし相続財産を算出するために「相続開始時の財産」に加算する特別受益額は、相続開始時を基準に評価します。


具体例(1)
遺産(相続開始時の財産) : 5,000万円
相続人 : 子A、子B
Bのみ1,000万円の生前贈与を受けていたという場合


みなし相続財産 : 6,000万円 = 5,000万 + 1,000万

子Aの相続分 : 3,000万円 = 6,000万 × 1/2

子Bの相続分 : 2,000万円 =(6,000万 × 1/2)- 1,000万


具体例(2)
遺産(相続開始時の財産) : 5,000万円
相続人 : 配偶者C、子D、子E
Cは600万円の遺贈を、Dは1,000万円の生前贈与を受けていたという場合


みなし相続財産 : 6,000万円 = 5,000万 + 1,000万
 ※ 遺贈は、「相続開始時の財産」に含まれているので、加算しません。

配偶者Cの相続分 : 2,400万円 =(6,000万 × 1/2)- 600万

(具体的相続分の他に、600万円の遺贈分がある。)

子Dの相続分 :500万円 =(6,000万 × 1/4)- 1,000万

子Eの相続分 :1,500万円 =6,000万 × 1/4


具体例(3)
遺産(相続時の財産) : 6,000万
相続人 : 配偶者F、子G、子H、子I
Gが1,800万円の生前贈与、Hが1,200万円の遺贈を受けたという場合


みなし相続財産 : 7,800万円 = 6,000万 + 1,800万

本来の相続分を計算すると、次のようになります

配偶者F : 3,900万円 =(7,800万 × 1/2)

子G : △500万円 = (7,800万 × 1/6)- 1,800万

子H : 100万円 = (7,800万 × 1/6)- 1,200万

子I : 1,300万円 =(7,800万 × 1/6)

Gは超過特別受益者となり、このような場合には相続分は無いものとします。

このような場合の具体的な相続分の計算方法については、判例によって2つに分けられています。


(3)-1

みなし相続財産 6,000万円

配偶者F : 3,000万円 = 6,000万 × 1/2

子G : 0円

子H : 300万円 = (6,000万 × 1/4)- 1,200万

子I : 1,500万円 = 6,000万 × 1/4


(3)-2

子G 0円

相続開始時の財産から遺贈分を引いた額 4,800万円 = 6,000万 - 1,200万

本来の相続分の合計 5,300万円 =(3,900万 + 1,300万 + 100万)

配偶者F : 3,532万755円 ≒ 4,800万 ×(3,900万/5,300万)

子H : 90万5,660円 ≒ 4,800万 ×(100万/5,300万)
(Hはこの額のほか、1,200万円の遺贈分がある。)

子I : 1,177万3,582円 ≒ 4,800万 ×(1,300万/5,300万)


持ち戻しの免除
被相続人は、遺言等により、持ち戻しの免除の意思表示をすることができます。

持ち戻しを免除する意思表示があった場合、特別受益について持ち戻しをすることなく、遺産(相続開始時の財産)について法定相続分、又は指定相続分で相続することになります。


遺言により持ち戻しの免除をする場合には、その遺言の内容を確実に実現できるよう、遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。




当事務所のサポート

● 特別受益がある場合の相続分等について計算します。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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