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高木泰三行政書士事務所
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負担付遺贈と負担付死因贈与契約
負担付遺贈とは 負担付遺贈とは、財産を遺贈するにあたって、受遺者(遺贈を受ける者)に対して何らかの行為等(法律上の義務)の負担を負わせるものです。 例えば、 ・ 母と同居して面倒を見る代わりに、Aに土地建物を贈与する ・ ペットの世話をしてもらうことを条件に、Bに○○万円を相続させる といったものです。 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的物の価額を超えない限度で、負担した義務を履行する責任を負います。 負担付遺贈の負担(義務)の履行 負担付遺贈の場合、受遺者が実際に負担を履行したかどうかが問題になる場合があります。 受遺者が負担を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めて履行を求めることができます。 履行を請求したにもかかわらず期間内に履行しない場合には、家庭裁判所に対して、遺言の取消しを求めることができるとされています。 遺言が取消された場合、遺贈された財産は相続人に帰属することとなりますが、負担についても相続人が負うべきであるとされています。 しかし、受遺者が履行しない場合に、相続人がいなければどうするのか、ということが問題になります。 遺言書を作成する際には、その点も含めて検討する必要があります。 負担付遺贈の放棄 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。 そうすると、遺言者が負担付遺贈の遺言を残したとしても、遺贈の放棄をすれば相続財産を受け取ることはできませんが、負担を履行する義務もなくなります。 このように受遺者が遺贈を放棄した場合、遺言者が別段の意思表示をしていない限り、負担の利益を受けるべき者(受益者)が受遺者になるとされています。 例えば、「母の面倒を見る代わりに、Aに土地建物を贈与する。」とした場合に、Aが遺贈を放棄すれば、母が受遺者となります。 遺言は遺言者(被相続人)の一方的な意思表示であるため、通常は相続人と相談して作成するというケースは少ないと思います。 しかし負担付遺贈をする場合には、負担の履行をしない、相続放棄といったことを避けるためにも、よく話し合っておく必要があります。 負担付死因贈与契約という方法 遺言は一方的な意思表示によるものですが、お互いの合意による場合では、負担付死因贈与契約という方法もあります。 ところで、遺言はいつでも撤回できますし、いちど書いた遺言でも後にそれと抵触する遺言がなされると、その部分については撤回したものとみなされます。 これは、死因贈与契約にも準用されています。 それでは、負担付死因贈与契約において、負担(義務)の履行が贈与者の生前であった場合に、受贈者が履行をしたにも関わらず、 その死因贈与契約の全部又は一部を撤回するような遺言をすることは可能でしょうか。 これについては、「負担の履行状況にもかかわらず負担付贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められる特段の事情」 がない限り、遺言の撤回等の規定は準用されない、とされています。 一方、負担付遺贈と同様に、贈与者の死後の履行についての問題が残るところです。 相続人による遺言取消しの規定は、死因贈与契約の場合には準用されていません。 遺留分権者に対する配慮と注意点 負担付き遺贈と負担付き死因贈与契約、いずれの方法にしても、他に法定相続人がいる場合には、 遺留分にも注意が必要です。 もし 遺留分減殺請求がなされ、それにより遺贈の目的物の価額が減少した場合、その減少した割合に応じて負担した義務を免れることになります。 当事務所のサポート ● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。 ● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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