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相続財産が債務超過の場合は相続放棄ができます!


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相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは
被相続人の相続財産が債務超過(プラスの財産より、借金等のマイナスの財産のほうが多い)などの場合に、相続をしないためにとる手続きのことです。

相続放棄をすることによって、初めから相続人でなかったことになります。

これにより、プラスの財産を相続することはできませんが、マイナスの財産を相続することもなくなります。


相続放棄をするための手続き
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述(相続放棄の申立て)して行います。

なお、相続放棄は、相続人のうち1人だけですることができます。
(相続人全員で共同して必要はありません。)


相続放棄ができる期間
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと民法で定められています。

この期間を熟慮期間といいます。

3か月以内の熟慮期間に相続財産の調査が完了せず、相続の承認・放棄を決定できない場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。


熟慮期間の起算点
熟慮期間の起算点は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

なお、
「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき」は、その者の相続人が自己のために相続の開始を知った時になります。

また、
「相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき」は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人(行為無能力者)のために相続の開始があったことを知った時になります。


熟慮期間が経過してしまった場合
熟慮期間である3か月を経過した後に、相続人が被相続人の債務(借金)の存在を知るケースもあります。

そのような場合は、熟慮期間を経過していても相続放棄が認める傾向にあります。

「熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」〈最判昭59.4.27〉


それは「相続放棄」にはなりません!
遺産分割にあたって「相続分なきことの証明書」といった書類に実印で押印したり、相続人のうちの一人が全財産を相続する内容の『遺産分割協議書』に実印で押印をしたりしても、それだけでは「相続放棄」をしたことにはなりません。

これらは、法律で定める「相続放棄」には該当しません。

従って、相続するプラスの財産は「ゼロ」であっても、マイナスの財産は相続するということになります。


相続放棄の取消し・撤回
いちど相続放棄をすると、熟慮期間内であっても撤回することはできません。

但し、詐欺や強迫などにより相続放棄をしたような場合には取消しをすることができます。

取消しをする場合も、家庭裁判所に申述します。


相続放棄をした後は...
同順位の相続人が全員相続放棄をした後は、法律で定められた順位に従って相続が生じることになります。

相続放棄をした場合には、それらの人に被相続人の財産状況や相続放棄した旨などを連絡しておいたほうがいいでしょう。




当事務所のサポート

● 相続手続きに必要な「相続関係説明図」の作成、作成に必要な戸籍等を取得します。

● 相続財産の調査のサポート、財産目録を作成します。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。



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