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高木泰三行政書士事務所


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(1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 
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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
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※ 現在は、遺言・相続についても「事務所ブログ」に投稿しています。
ブログテーマ【遺言・相続】をご覧ください。



『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく  リンク切れ

寄稿の原稿

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




【無料相談会のご案内】
大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。

開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。




【遺言・相続相談】
被相続人が、「全財産を遺贈する。」という遺言を残していました。



[相談]

先日、父が亡くなりましたが、「自分の全財産は、Aに遺贈する。」という遺言書を書いていました。

父は、母とはだいぶん前に離婚していて、遺言書にあるAとは、その後お付き合いをしていた女性です。

父とAとは結婚はしていません。

このような場合、父の財産は全てAのものになり、相続人である私はまったく遺産をもらえないのでしょうか?


[回答]

父の法定相続人であるあなたには、被相続人である父の相続財産について最低限の相続分というのが認められています。

この「最低限の相続分」のことを、「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

あなたに兄弟姉妹がないのであれば、(離婚した母:父から見たら元配偶者は相続人にはなりませんから)本来は全財産を相続できたはずです。

遺留分は、その法定相続分の2分の1とされています。

ですから、あなたは父の財産の2分の1の遺留分を有していることになります。


これについて、遺留分を侵害しているAに対して、その遺留分をよこせ、という請求をすることができます。 これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。

内容証明郵便等で、Aに対して遺留分減殺請求をしてください。


なお、遺留分減殺請求には期限があり、次の期間を過ぎると請求できなくなります。

・ 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効)

・ 相続開始の時より10年(除斥期間)





当事務所のサポート

戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成をします。
相続手続きのスタートであり「ハードル」になるのが、戸籍謄本等の収集です。

 本籍を確認する
  ↓
 戸籍謄本等を取り寄せる
  ↓
 戸籍謄本等を読み、さらに必要な戸籍謄本等を取り寄せる
を繰り返し、相続関係説明図の作成、相続人の確定を行います。

戸籍謄本等は、被相続人が生まれた時から亡くなった時まで、切れ目なく必要になります。

公正証書遺言での作成を希望される場合、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。

遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。

遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートを行います。




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