内容証明代理作成




高木泰三行政書士事務所


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内容証明代理作成

クーリング・オフ制度

リフォーム工事のクーリング・オフ

点検商法のクーリング・オフ

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● 未払い賃料の請求

不動産の明渡し請求

遺留分減殺請求

● 貸金返還請求

● 請負代金等の請求






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大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。

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内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、送付した郵便の内容や発送した日付等を、郵便局が証明してくれるものです。

内容証明郵便で出すことにより、次のことが明確になります。

 ・ 発送した日
 ・ 発送した者
 ・ 送付した相手方
 ・ 送付した郵便(書面)の内容


一方、内容証明郵便は、あくまで「手紙」です。
従って、内容証明で請求等をしたからといって、相手方が必ずしもそれに従うとは限りません。

内容証明を出す場合にも、相手方が請求等に応じなかった場合のことを考えておく必要があります。




内容証明郵便作成の注意点

内容証明を作成する場合に重要になるのは、
 ・ 事実関係
 ・ 請求内容

と、その関係です。

また、
 ・ 事実関係を裏付ける証拠
 ・ 請求の根拠

が重要となります。

事実関係を裏付ける証拠がないような場合、請求することじたい難しくなる場合があります。

将来的に裁判になった場合には、送付した内容証明が相手方にとっての証拠(自分にとって不利な証拠)にもなり得ますので、その点にも注意が必要です。




内容証明の作成方法

内容証明を作成する場合、その書式が定まっています。

作成方法としては、次の3通りがあります。

 ・ 市販の内容証明用の用紙を使う
 ・ パソコン等で作成する
 ・ 電子内容証明サービス(e内容証明)

パソコン等で作成する場合、次の書式で作成します。

縦書きの場合
 ・ 1行20字以内 1枚26行以内

横書きの場合
 ・ 1行20字以内 1枚26行以内
 ・ 1行13字以内 1枚40行以内
 ・ 1行26字以内 1枚20行以内

内容証明は、同じものを3部(正本1部、謄本2部)作成します。
市販の用紙の場合は、複写式になっています。

また、文書以外の書面、例えば図面や小切手などを同封することはできません。




専門家に依頼するメリット

内容証明郵便は、形式さえ守れば、(単なる「手紙」ですので)誰にでも作成は可能です。

一方、専門家が次のような点で関与・アドバイスすることにより、 より効果的な内容証明郵便の作成ができます。

 ・ 事実関係を裏付ける証拠についてアドバイスできる
 ・ 事実関係を明確にして、それに基づいて書面を作成できる
 ・ 請求にあたって、法律等の根拠を明確にアドバイスできる





作成事例

クーリング・オフ
クーリング・オフは書面で行う必要があります。
特に、次のようなケースでは内容証明郵便で行う方が確実です。
 ・ 既に一部の支払いをしている場合
 ・ クレジット契約の場合
 ・ リフォーム工事等で既に工事等が始まっているような場合
 ・ クーリング・オフ期間を超過していると思われる場合(クーリング・オフ妨害があったような場合等)



未払い賃料の請求
家賃等、有償の賃貸借契約で、未払いの賃料がある場合の支払いを請求します。
不動産の賃貸借で、後に強制執行(不動産執行)を検討している場合は、内容証明で請求しておくことをおすすめします。


不動産の明渡し請求
未払い家賃があるような場合に、不動産の明渡しの請求をします。
後に強制執行(不動産執行)を検討している場合は、内容証明で請求しておくことをおすすめします。


遺留分減殺請求
自分の遺留分が侵害されている場合に、 遺留分を侵害している他の相続人等に対し、自分の遺留分の支払い等の請求をします。
請求できる期限がありますので、注意が必要です。


貸金返還請求
金銭消費貸借契約により貸した金銭の返還を請求します。
返済の期限を超過している場合、期限を定めていなかった場合などにより異なりなります。


請負代金等の請求
業務を請け負った場合などの報酬(請負代金等)の支払いを請求します。
契約の内容や、契約内容の履行(債務の履行)等が重要になります。




当事務所のサポート

事実関係を聴取した上で、内容証明を作成します。

※ 事実関係が不明確な場合、事実関係を裏付ける証拠等がない場合には、ご依頼をお断りすることがあります。




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