点検商法のクーリング・オフ




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点検商法のクーリング・オフ


点検商法とは
点検商法とは、事業者が消費者宅を訪問し、
 屋根・屋根裏
 床下
 水道の水質

などの点検を申し出て、
その後、
 修繕工事・リフォーム工事
 シロアリの駆除
 床下換気扇の設置
 浄水器の設置

などの勧誘をして契約させるものです。


点検商法では、「無料で点検します」といった勧誘に始まることが多く、
消費者側としては、「無料で見てもらったんだから...」ということで、 工事等の契約が断りにくくなり、契約してしまうことが多いようです。


点検商法のクーリング・オフ
点検商法の多くは訪問販売の形式で行われます。

訪問販売に該当すれば、クーリング・オフをすることができます。


ところで、訪問販売の場合、事業者は、その勧誘に先立って
・ 販売業者等の氏名又は名称
・ 売買契約等の勧誘目的であること
・ 勧誘する商品等の種類

を明らかにしなければならないと定められています。

最初に「無料で点検します」と言いながら、その後工事等の契約の勧誘をすることは、特定商取引法に違反する可能性が高いと思われます。


事業者の中には、「無料の点検を目的に訪問しているので、訪問販売には該当しない」という主張をする場合がありますが、これは正しくないでしょう。

そのような主張で、訪問販売には該当しないから、クーリング・オフができる旨の書面を交付しなかったという場合は、クーリング・オフの期間も始まっていないと考えられます。


クーリング・オフできる期間
クーリング・オフの期間は、クーリング・オフができる旨の書面を受け取ってから8日間です。

クーリング・オフ期間の日数は、書面を受け取った日も含めます。

なお、クーリング・オフができる旨の書面の交付を受けていない場合や、 クーリング・オフ妨害に該当する行為があった場合には、 クーリング・オフができる旨の書面の交付を受けるまでは、いつまででもクーリング・オフができます。


クーリング・オフによる原状回復
クーリング・オフをした場合には、事業者に対して原状回復をすることを請求することができます。


例えば、
浄水器の設置の契約の際、古い浄水器を外したような場合には、 販売した浄水器を撤去するとともに取り外した古い浄水器を取り付ける必要があり、 これらの費用は事業者側の負担すべきものとなります。

このような場合に、「販売した浄水器の撤去や、前の浄水器を取り付けるためには別途費用がかかります」 といった説明は虚偽になりますし、クーリング・オフ妨害に該当する可能性もあります。


クーリング・オフ妨害
工事が始まっている、又は取付工事が終わっているような場合に、
 「足場を組んでしまっているのでクーリング・オフができません」
 「リフォームに必要な材料を購入してしまっているのでクーリング・オフできません」
 「既に工事が始まっているからクーリング・オフができません」
 「既に(浄水器や床下換気扇など)取り付けてしまったので、クーリング・オフできません」

などと言って、クーリング・オフに応じないことがあります。

これらはクーリング・オフ妨害に該当すると思われます。

クーリング・オフ妨害があった場合には、改めてクーリング・オフができる旨の説明、 及びクーリング・オフができる旨の書面を交付する必要があり、 クーリング・オフ期間はその書面を受け取った日から始まることになります。


クーリング・オフ以外の対応
点検商法では、実際には工事や勧誘商品等の必要性がないにも関わらず、 それが必要であるような説明をして契約させるケースがあります。

例えば、
屋根に損傷がないにも関わらず「屋根が壊れており、次に大雨がきたら雨水が浸みこんで、柱が腐ってしまいますよ」との説明

シロアリがいていないにも関わらず「このままではシロアリによって家が傾きます」との説明

水質に問題がないのに「水道水に体に悪い物質が入っており、これを飲んでいたら健康被害が出ます」との説明

といったようなものです。

このような説明は不実告知に該当する可能性があり、
これにより
「屋根が壊れている」
「シロアリがいる」
「水道水に体に悪い物質が入っている」

などと誤認して契約をした場合には、クーリング・オフ期間を経過していても、その契約を取り消すことができます。


また、工事等が必要であっても、事実を告げないで(事実の不告知)契約させた場合にも、クーリング・オフ期間を経過後も契約を取り消すことができます。


さらに、点検はしてもらったものの、工事等の契約はしない、 帰ってほしいと言っているにもかからわらず事業者側が帰らず、 困惑して(やむなく)契約してしまったような場合も、契約を取り消すことができます。



クーリング・オフができるかどうか不安な場合は、当事務所までご相談ください。





当事務所のサポート内容


クーリング・オフの書面を作成します。

クーリング・オフ妨害があった場合におけるクーリング・オフの書面を作成します。

クーリング・オフの期間経過後の対応方法についてアドバイスします。

契約の取消し等についてアドバイス、通知書を作成します。




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