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高木泰三行政書士事務所
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結婚相手紹介サービス(結婚婚相談所)のクーリング・オフ
結婚相手紹介サービスとは 結婚相手紹介サービスとは、結婚を希望する男女に対して、異性を紹介することを目的とするサービスです。 一定の期間及び金額を超える結婚相手紹介サービスは、特定継続的役務提供の対象となります。 特定商取引法が適用される結婚相手紹介サービス 特定商取引法が適用されるのは、次の場合の「結婚を希望する者への異性の紹介」です。 ・ 役務の提供の期間が2か月を超える ・ 金額が5万円を超える 「2か月を超える」という点について、例えば、役務提供の期間が「4月1日から5月31日まで」となっている場合は、 「2か月を超え」ないということになります。 また、金額については、役務の対価には入会金等も含めるほか、 役務の提供に際して購入しなければならない商品があれば、その対価を含むとされています。 クーリング・オフできる期間 クーリング・オフの期間は、クーリング・オフができる旨の書面を受け取ってから8日間です。 クーリング・オフ期間の日数は、書面を受け取った日も含めます。 なお、クーリング・オフができる旨の書面の交付を受けていない場合や、 クーリング・オフ妨害に該当する行為があった場合には、 クーリング・オフができる旨の書面の交付を受けるまでは、いつまででもクーリング・オフができます。 クーリング・オフの際の入会金等の取り扱い クーリング・オフを行使した場合は、事業者は、入会金等既に支払われた金銭について、 これを返還する義務があります。。 関連商品のクーリング・オフ 特定継続的役務提供の契約に際し、消費者が購入する必要のある商品の販売等があわせて行われることがあります。 このような商品については、政令で指定する商品(関連商品)に限って、役務提供の契約がクーリング・オフされた場合に、 クーリング・オフすることができます。 結婚相手紹介サービスについての関連商品は、次の2つです。 1.真珠並びに貴石及び半貴石 2.指輪その他の装身具 クーリング・オフ以外の対応 ~ 中途解約・清算ルール 特定継続的役務提供契約は、役務提供開始後、契約書面を受け取ってから8日間を経過しても、 理由の如何を問わず契約を解除することができます。 役務提供開始後の中途解約の際、事業者は、次の額を超える支払いを請求できないと定められています。 ・ 「提供された役務の対価に相当する額」に (役務提供契約が締結された時の全体の額-既に提供された役務の対価の価値)の20%に相当する額 を加算した額 と 2万円 のいずれか低い額 ・ 役務提供前の場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 結婚相手紹介サービスの場合 3万円 この上限額は、契約等において損害賠償額の予定や違約金の規定があっても適用されます。 中途解約における清算方法、解約料等についてのトラブルが多くなっていますので、 事業者から交付された書面をしっかり確認する必要があります。 〈§42〉 また、中途解約については、クーリング・オフのように書面によることは定められていませんが、 内容証明郵便による書面によって行うことをおすすめします。 クーリング・オフ以外の対応 ~ 消費者契約法など 契約締結の勧誘の際に不実告知や不利益事実の不告知が存在する場合、 特定商取引法による契約の意思表示の取消し、消費者契約法により契約の取消しができます。 例えば、登録者数を大幅に多く伝えたような場合には、不実告知に該当すると思われます。 クーリング・オフができるかどうか不安な場合は、当事務所までご相談ください。 当事務所のサポート内容 ■ クーリング・オフの書面を作成します。 ■ クーリング・オフ妨害があった場合におけるクーリング・オフの書面を作成します。 ■ クーリング・オフの期間経過後の対応方法についてアドバイスします。 ■ 契約の取消し等についてアドバイス、通知書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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