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高木泰三行政書士事務所
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リフォーム工事のクーリング・オフ
リフォーム工事のクーリング・オフ 住宅等の修繕工事やリフォーム工事についても、訪問販売による場合にはクーリング・オフをすることができます。 工事が始まっていてもクーリング・オフは可能です。 変更部分の原状回復 工事が始まってからクーリング・オフをするような場合には、 工事によって変更された部分について無償で原状回復の請求をすることが可能です。 原状回復を請求する場合には、クーリング・オフの通知を発送する際にその旨を明記しておきましょう。 クーリング・オフできる期間 クーリング・オフの期間は、クーリング・オフができる旨の書面を受け取ってから8日間です。 クーリング・オフ期間の日数は、書面を受け取った日も含めます。 なお、クーリング・オフができる旨の書面の交付を受けていない場合は、いつまででもクーリング・オフができます。 クーリング・オフ妨害 工事が始まっているような場合に、 「足場を組んでしまっているのでクーリング・オフができません」 「リフォームに必要な材料を購入してしまっているのでクーリング・オフできません」 「既に工事が始まっているからクーリング・オフができません」 などと言って、クーリング・オフに応じないことがあります。 これらはクーリング・オフ妨害に該当すると思われます。 クーリング・オフ妨害があった場合には、改めてクーリング・オフができる旨の説明、 及びクーリング・オフができる旨の書面を交付する必要があり、 クーリング・オフ期間はその書面を受け取った日から始めることになります。 クーリング・オフ以外の対応 訪問販売の際に、実際には工事等の必要性がないにも関わらず、工事が必要であるような説明をして契約させるケースがあります。 例えば、 シロアリがいていないにも関わらず「このままではシロアリによって家が傾きます」との説明・勧誘や、 屋根に損傷がないにも関わらず「屋根が壊れており、次に大雨がきたら雨水が浸みこんで柱が腐ってしまいますよ」 といった説明をして契約させるようなものです。 このような説明は不実告知に該当する可能性があり、 これにより「シロアリがいる」「屋根が壊れている」と誤認して契約をした場合には、その契約を取り消すことができます。 クーリング・オフができるかどうか不安な場合は、当事務所までご相談ください。 当事務所のサポート内容 ■ クーリング・オフの書面を作成します。 ■ クーリング・オフ妨害があった場合におけるクーリング・オフの書面を作成します。 ■ クーリング・オフの期間経過後の対応方法についてアドバイスします。 ■ 契約の取消し等についてアドバイス、通知書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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