クーリング・オフ制度




高木泰三行政書士事務所


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クーリング・オフ制度


クーリング・オフとは
「クーリング・オフ」とは、特定の消費者契約について、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことです。


クーリング・オフができる契約、及びクーリング・オフ期間
特定商取引に関する法律(特定商取引法・特商法)で定めるクーリング・オフは次の通りです。

訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法を含む)
8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法、ネットワークビジネス)
20日間
特定継続的役務提供
  対象となる役務は下記参照
8日間
業務提供誘引販売取引
(内職商法・モニター商法など)
20日間
訪問購入 8日間


クーリング・オフの対象となる特定継続的役務提供


対象となる役務
期 間
金 額
エステティックサロン 1か月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 2か月を超えるもの
家庭教師
(通信指導等を含む)
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス



特定商取引法以外で定めるクーリング・オフ等の制度

契約類型
適用範囲
期 間
根拠条文
クレジット契約 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約 特定商取引法の各規定と同じ 割賦販売法
35条の3の10、35条の3の11
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(但し、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売は除く)(共済も含む) 8日間 保険業法
309条
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 8日間 宅地建物取引業法
37条の2
預託等取引契約 店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 14日間 特定商品預託法
8条
投資顧問契約 店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 10日間 金融商品取引法37条の6
冠婚葬祭互助会契約 店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 8日間 業界標準約款



クーリング・オフができない契約
(1)「通信販売」
「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。

但し、返品の可否や条件についての表示がない場合は、 商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば契約を取り消すことができます。

なお、返品に係る費用は消費者の負担となります。

また、次の場合には、返品ができません。
(1)3,000円未満の現金取引
(2)使用または消費すると商品価値がほとんどなくなってしまう化粧品や健康食品などの政令指定消耗品(※ 政令指定消耗品は、下記参照)で使用または消費したもの


(2)「訪問販売」や「電話勧誘販売」であって、次の場合

 ・ 3,000円未満の現金取引
 ・ 使用または消費すると商品価値がほとんどなくなってしまう化粧品や健康食品などの政令指定消耗品で使用又は消費したもの

政令指定消耗品
動物および植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
不織布、織物(幅13センチメートル以上)
コンドーム、生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)
化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
履物
壁紙
配置薬


但し、消耗品であっても、次の場合にはクーリング・オフができます。
(1)業者が開封、使用、消費させた場合
(2)契約書に消耗品を使用した場合にはクーリング・オフができない旨の記載がない場合


(3) 「訪問購入」における、次の物品

イ.自動車(二輪のものを除く)
ロ.家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
ハ.家具
ニ.書籍
ホ.有価証券
ヘ.レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物


クーリング・オフができるのはいつから?
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面)を受け取った日から、期間を数えます。

連鎖販売取引では、
 法定書面を受け取った日
又は
 商品を受け取った日

の、いずれか遅いほうを1日目として数えます。

法定書面を受け取っていなければ、クーリング・オフの期間は始まらず、いつまででもクーリング・オフができることになります。

また、「クーリング・オフできない」など嘘の説明をされた場合(クーリング・オフ妨害)には、改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を受け取った時からクーリング・オフの期間がはじまります。


クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、書面でする必要があります。

クーリング・オフの通知は、発信主義で、通知を出せば効力を生じます。

クーリング・オフについてハガキで行い、ハガキの表裏をコピーして残しておく、「特定記録郵便」か「簡易書留」で出すようにと説明しているところがあります。

しかし、それでは「発送した書面の内容」、及び「‘その書面’を発送した事実」を証明できません。

クーリング・オフは、内容証明郵便ですることが、法律的にも重要です。


クーリング・オフ妨害があった場合
クーリング・オフが出来る契約であるにもかかわらず、
 「クーリング・オフができない」
 「この契約にはクーリング・オフの適用はない」
などといった説明をすることは、クーリング・オフ妨害に該当します。

クーリング・オフ妨害があった場合には、改めてクーリング・オフできる旨を記載した法定書面を交付しなければ、クーリング・オフができる期間はスタートせず、いつまででもクーリング・オフができることになります。


クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、次のような場合には契約を解除することができる場合があります。

(1)消費者契約法による取消し
契約の勧誘にあたって次のようなことがあった場合、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。

契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合には、初めから無効であったことになります。

 ・ 不実告知による誤認
 ・ 断定的判断の提供による誤認
 ・ 不利益事実の不告知による誤認
 ・ 不退去による困惑
 ・ 退去妨害による困惑


取消しができるのは、
 ・ 追認できる時から6か月間
 ・ 契約締結の時から5年以内

です。


(2)特定商取引法による取消し
契約の勧誘にあたって次のようなことがあった場合、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。

 ・ 不実告知による誤認
 ・ 事実の不告知による誤認


取消しができるのは、
 ・ 追認できる時から6か月間
 ・ 契約締結の時から5年以内

です。

また、訪問販売における、いわゆる過量販売・次々販売による場合も、契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
この撤回等は、契約締結の時から1年以内にする必要があります。


(3)民法による取消権、無効
詐欺や強迫による意思表示は、取り消すことができます。

また、錯誤(さくご)による意思表示は無効とされます。




平成28年の消費者契約法の改正について


消費者契約法の改正(1) ~ 過量販売・次々販売の取消権
消費者契約法の改正(2) ~ 不実告知における「重要事項」の拡張
消費者契約法の改正(3) ~ 取消権の期間制限の伸長
消費者契約法の改正(4) ~ 取消後の返還義務
消費者契約法の改正(5) ~ 不当条項に対する規制・前編
消費者契約法の改正(6・終) ~ 不当条項に対する規制・後編




平成28年の特定商取引法の改正について


特定商取引法の改正(1)~ 指定権利性の見直し
特定商取引法の改正(2)~ 通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入
特定商取引法の改正(3)~ 電話勧誘販売における過量販売規制の導入
特定商取引法の改正(4)~ 取消権の行使期間の伸長
特定商取引法の改正(5・終)~ 悪質業者への対応強化





当事務所のサポート内容


クーリング・オフの書面を作成します。

クーリング・オフ妨害があった場合におけるクーリング・オフの書面を作成します。

クーリング・オフの期間経過後の対応方法についてアドバイスします。

契約の取消し等についてアドバイス、通知書を作成します。




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