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高木泰三行政書士事務所
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クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは 「クーリング・オフ」とは、特定の消費者契約について、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことです。 クーリング・オフができる契約、及びクーリング・オフ期間 特定商取引に関する法律(特定商取引法・特商法)で定めるクーリング・オフは次の通りです。
※ クーリング・オフの対象となる特定継続的役務提供
特定商取引法以外で定めるクーリング・オフ等の制度
クーリング・オフができない契約 (1)「通信販売」 「通信販売」にはクーリング・オフ制度はありません。 但し、返品の可否や条件についての表示がない場合は、 商品の引き渡しを受けた日から8日以内であれば契約を取り消すことができます。 なお、返品に係る費用は消費者の負担となります。 また、次の場合には、返品ができません。 (1)3,000円未満の現金取引 (2)使用または消費すると商品価値がほとんどなくなってしまう化粧品や健康食品などの政令指定消耗品(※ 政令指定消耗品は、下記参照)で使用または消費したもの (2)「訪問販売」や「電話勧誘販売」であって、次の場合 ・ 3,000円未満の現金取引 ・ 使用または消費すると商品価値がほとんどなくなってしまう化粧品や健康食品などの政令指定消耗品で使用又は消費したもの ※ 政令指定消耗品
但し、消耗品であっても、次の場合にはクーリング・オフができます。 (1)業者が開封、使用、消費させた場合 (2)契約書に消耗品を使用した場合にはクーリング・オフができない旨の記載がない場合 (3) 「訪問購入」における、次の物品 イ.自動車(二輪のものを除く) ロ.家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く) ハ.家具 ニ.書籍 ホ.有価証券 ヘ.レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物 クーリング・オフができるのはいつから? クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面)を受け取った日から、期間を数えます。 連鎖販売取引では、 法定書面を受け取った日 又は 商品を受け取った日 の、いずれか遅いほうを1日目として数えます。 法定書面を受け取っていなければ、クーリング・オフの期間は始まらず、いつまででもクーリング・オフができることになります。 また、「クーリング・オフできない」など嘘の説明をされた場合(クーリング・オフ妨害)には、改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を受け取った時からクーリング・オフの期間がはじまります。 クーリング・オフの方法 クーリング・オフは、書面でする必要があります。 クーリング・オフの通知は、発信主義で、通知を出せば効力を生じます。 クーリング・オフについてハガキで行い、ハガキの表裏をコピーして残しておく、「特定記録郵便」か「簡易書留」で出すようにと説明しているところがあります。 しかし、それでは「発送した書面の内容」、及び「‘その書面’を発送した事実」を証明できません。 クーリング・オフは、内容証明郵便ですることが、法律的にも重要です。 クーリング・オフ妨害があった場合 クーリング・オフが出来る契約であるにもかかわらず、 「クーリング・オフができない」 「この契約にはクーリング・オフの適用はない」 などといった説明をすることは、クーリング・オフ妨害に該当します。 クーリング・オフ妨害があった場合には、改めてクーリング・オフできる旨を記載した法定書面を交付しなければ、クーリング・オフができる期間はスタートせず、いつまででもクーリング・オフができることになります。 クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合 クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、次のような場合には契約を解除することができる場合があります。 (1)消費者契約法による取消し 契約の勧誘にあたって次のようなことがあった場合、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。 契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合には、初めから無効であったことになります。 ・ 不実告知による誤認 ・ 断定的判断の提供による誤認 ・ 不利益事実の不告知による誤認 ・ 不退去による困惑 ・ 退去妨害による困惑 取消しができるのは、 ・ 追認できる時から6か月間 ・ 契約締結の時から5年以内 です。 (2)特定商取引法による取消し 契約の勧誘にあたって次のようなことがあった場合、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。 ・ 不実告知による誤認 ・ 事実の不告知による誤認 取消しができるのは、 ・ 追認できる時から6か月間 ・ 契約締結の時から5年以内 です。 また、訪問販売における、いわゆる過量販売・次々販売による場合も、契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)ができます。 この撤回等は、契約締結の時から1年以内にする必要があります。 (3)民法による取消権、無効 詐欺や強迫による意思表示は、取り消すことができます。 また、錯誤(さくご)による意思表示は無効とされます。 平成28年の消費者契約法の改正について 消費者契約法の改正(1) ~ 過量販売・次々販売の取消権 消費者契約法の改正(2) ~ 不実告知における「重要事項」の拡張 消費者契約法の改正(3) ~ 取消権の期間制限の伸長 消費者契約法の改正(4) ~ 取消後の返還義務 消費者契約法の改正(5) ~ 不当条項に対する規制・前編 消費者契約法の改正(6・終) ~ 不当条項に対する規制・後編 平成28年の特定商取引法の改正について 特定商取引法の改正(1)~ 指定権利性の見直し 特定商取引法の改正(2)~ 通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入 特定商取引法の改正(3)~ 電話勧誘販売における過量販売規制の導入 特定商取引法の改正(4)~ 取消権の行使期間の伸長 特定商取引法の改正(5・終)~ 悪質業者への対応強化 当事務所のサポート内容 ■ クーリング・オフの書面を作成します。 ■ クーリング・オフ妨害があった場合におけるクーリング・オフの書面を作成します。 ■ クーリング・オフの期間経過後の対応方法についてアドバイスします。 ■ 契約の取消し等についてアドバイス、通知書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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