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明渡執行とは

明渡執行とは、民事執行のひとつです。

家賃の不払いや滞納がある場合に、賃貸物件から強制的に立ち退かせる手続きです。

家賃を滞納したまま、賃借人と連絡が取れない(行方不明)場合もありますが、そのような場合であっても勝手に貸家内の賃借人の所有物等を処分することはできず、強制執行の手続きが必要です。




明渡執行の手続き

強制執行のおおまかな手続きは次の通りです。

「債務名義」の取得
裁判等により「債務名義」を取得します
「執行文」の付与
「債務名義」について、強制執行できる旨の「執行文」を付与してもらいます
強制執行の申立て
「執行文」が付与された「債務名義」をもとに、強制執行の申立てをします
催告
不動産の占有者に対して、明渡しの催告及び「公示書」の貼付を行います
断行
目的外動産の処理等を行い、明渡しを実行します





債務名義とは

債務名義とは、給付請求権の存在と内容を表示している、国が公に認めた文書のことです。

債務名義がなければ、明渡執行の申立てができません。

債務名義には次のものがあります。

(1) 確定判決
(2) 仮執行の宣言を付した判決
(3) 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあっては、確定したものに限る)
(4) 仮執行の宣言を付した支払督促
(5) 訴訟費用もしくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分または民事執行法42条第4項に規定する執行費用および返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあっては、確定したものに限る)
(6) 金銭の一定の額の支払いまたはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
(7) 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
(8) 確定した執行判決のある仲裁判断
(9) 確定判決と同一の効力を有するもの((3)の裁判を除く)





明渡しまでの期間

申立(執行費用予納)」から「催告」まで 2週間以内
催告」から「断行」まで 1か月以内
断行」から「動産執行の例による動産の売却」まで  約1か月





明渡執行に必要な費用

申立の際に必要な申立費用(予納金)は、次の通りです。

この他に、解錠技術者、断行の際に部屋の中の荷物等を運び出し・保管する業者等の執行補助者の費用が必要になります。


不動産明渡(引渡)執行事件
基本額 60,000円
執行場所1か所増す毎に 25,000円加算


動産執行申立事件
債権額 50万円以下 基本額 25,000円
債権額 100万円以下 基本額 30,000円
債権額 100万円超過
または不確定
基本額 40,000円
執行場所1か所増す毎に 10,000円加算





当事務所のサポート

強制執行の申立を行います。

催告及び断行、動産競売の際、代理人として立ち会います。

家賃の支払い請求、賃貸物件の明渡し請求について、内容証明郵便を作成します。




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