不動産執行 |
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高木泰三行政書士事務所
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明渡執行とは
明渡執行とは、民事執行のひとつです。 家賃の不払いや滞納がある場合に、賃貸物件から強制的に立ち退かせる手続きです。 家賃を滞納したまま、賃借人と連絡が取れない(行方不明)場合もありますが、そのような場合であっても勝手に貸家内の賃借人の所有物等を処分することはできず、強制執行の手続きが必要です。 明渡執行の手続き 強制執行のおおまかな手続きは次の通りです。
債務名義とは 債務名義とは、給付請求権の存在と内容を表示している、国が公に認めた文書のことです。 債務名義がなければ、明渡執行の申立てができません。 債務名義には次のものがあります。
明渡しまでの期間
明渡執行に必要な費用 申立の際に必要な申立費用(予納金)は、次の通りです。 この他に、解錠技術者、断行の際に部屋の中の荷物等を運び出し・保管する業者等の執行補助者の費用が必要になります。 不動産明渡(引渡)執行事件
動産執行申立事件
当事務所のサポート ■ 強制執行の申立を行います。 ■ 催告及び断行、動産競売の際、代理人として立ち会います。 ■ 家賃の支払い請求、賃貸物件の明渡し請求について、内容証明郵便を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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