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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ 「 気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・ 相続をしっかり考えよう」 『産経関西』への寄稿 「気持ちを伝える遺言で人生をよりよく」 気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。 遺言・相続 安心サポート ● 公正証書遺言 ● 自筆証書遺言 ● 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット ● 公正証書遺言の作成 公証人の手数料 ● 遺言執行者 ● 公正証書遺言がある場合 ● 自筆証書遺言がある場合 ● 遺言書がない場合 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続人 ● 注意したい相続人 (1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 (4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 (5)認知 (番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子 ● 法定相続分 ● 特別受益 ● 遺留分と遺留分減殺請求 遺留分の計算 ● 検認 ● 遺言執行者 ● 推定相続人の廃除 ● 大阪府の公証役場 |
【遺言・相続相談】 父の再婚相手が亡くなりました... 私は相続人になりますよね? [相談] 先日、私の母Aが亡くなりました。 母、といっても、実母ではなく、父の再婚相手です。 Aは、私を実の子のように育ててくれて、一方でAが認知症になってからは、私がずっと面倒を見てきました。 私は、Aの相続人として、Aの財産を相続できますよね? なお、親族等は次の通りです。 ・ 私の父(Aの再婚相手・配偶者)は既に亡くなっている ・ 私に兄弟姉妹はいない ・ Aの両親は亡くなっているが、兄弟のBとCがいる [回答] この場合、 あなたとAさんとの間で養子縁組がなされているかどうかで、相続できるか(相続人になるか)どうか結論が異なります。 あなたとAさんとの間で養子縁組がなされている場合 相続人はあなた一人 あなたとAさんとの間で養子縁組がされていない場合 あなたは相続人にはならず、相続人はBとC 再婚相手の「連れ子」とは、 再婚によっても法律上の親子関係は生じません。 「連れ子」との間で 法律上の親子関係を生じさせるためには、養子縁組をする必要があります。 当事務所のサポート ● 公正証書遺言での作成を希望される場合、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。 ● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。 ● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。 ● 遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートを行います。 ● 戸籍等を取り寄せ、相続人の確認、相続関係説明図の作成を行います。 ● 戸籍の附票等により、不在者の住所地等の確認を行います。 ● 財産目録の作成を行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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