遺言・相続 安心サポート



字が書けない場合でも遺言書は残せるか?


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
 相続をしっかり考えよう





『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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公正証書遺言

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「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリット

公正証書遺言の作成 公証人の手数料

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自筆証書遺言がある場合

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● 注意したい相続人
(1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

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検認

遺言執行者

推定相続人の廃除


大阪府の公証役場



【遺言・相続相談】
字が書けないので、ビデオ・メッセージで遺言を残したいと思っています。


[相談]
私は、半身不随で字が書けません。

しかし、相続で子どもたちが争わないように遺言を残しておきたいと考えています。

字が書けないので、ビデオ・メッセージのように映像で遺言を残しておきたいのですが、映像で「誰が」「どのような」遺言をしたかは明確なので、このような方法でも大丈夫ですよね?


[回答]
遺言は、法律で定める方法でしか作成できないことになっています。

民法では、「普通の方式」の遺言として次の3つを規定しています。


公正証書遺言
遺言書を、公証人に公正証書で作成してもらいます

自筆証書遺言
遺言書の全文を自分で書いて(自筆で)作成します

秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人等に署名をしてもらいます


これら以外の方法による遺言は、法律上の遺言とは認められません。
(「特別の方式」による遺言の場合を除きます。)

映像やビデオ、録音による遺言は、「普通の方式」の遺言にも「特別の方式」による遺言にも該当しませんので、法律上の遺言とは認められません。





当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。

● 遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートを行います。

● 戸籍等を取り寄せ、相続人の確認、相続関係説明図の作成を行います。

● 戸籍の附票等により、不在者の住所地等の確認を行います。

● 財産目録の作成を行います。



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