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相続人の中に音信不通の人がいる場合の相続手続きは?


高木泰三行政書士事務所

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気持ちを伝える遺言 ~ 遺言・
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『産経関西』への寄稿
気持ちを伝える遺言で人生をよりよく

気持ちを伝える遺言について、その考え方と、一つの側面について簡単にまとめました。




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● 注意したい相続人
(1)代襲相続 (2)胎児 (3)養子 
(4)離婚の際、監護・養育権を相手方にした子 
(5)認知
(番外編:相続人だと思っていたら違っていた...)連れ子

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遺言執行者

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【遺言・相続相談】
相続人の中に音信不通の人がいます。


[相談]
先日、親族が亡くなり、相続手続きが必要なのですが、相続人の中に連絡が取れない、音信不通の人がいます。

何度連絡を取ろうとしても取れないので、この人を除いて遺産を分けても大丈夫ですか?


[回答]
法定相続人の中で連絡が取れない、生死が不明など、音信不通の方がいる場合、 その方を除いて遺産分割協議や相続手続きをすることはできません。

そのような方がいる場合、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人選任の申立て」という手続きをする必要があります。

音信不通の方(不在者)の財産を管理する人(「不在者財産管理人」といいます。)を選任してもらい、その不在者財産管理人が、音信不通の方の財産を管理することになります。





当事務所のサポート

● 公正証書遺言での作成を希望される場合、遺言内容の整理、公証人との事前調整等を行います。

● 自筆証書遺言での作成を希望される場合、遺言書案の作成を行います。

● 遺言執行者になり、遺言書の保管、遺言執行業務を行います。

● 遺産分割協議書を作成し、相続手続きのサポートを行います。

● 戸籍等を取り寄せ、相続人の確認、相続関係説明図の作成を行います。

● 戸籍の附票等により、不在者の住所地等の確認を行います。

● 財産目録の作成を行います。



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