| 高木泰三行政書士事務所 |
| 建設業許可 |
| 建設業許可 |
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建設業を営む場合には、軽微な建設工事しか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。 〈建設業法第3条〉
軽微な建設工事とは次のようなものをいいます。 〈建設業法施行令(政令)第1条の2第1項〉 ○ 建築一式工事の場合 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事 又は 延べ面積が150平方メートルに満たな い木造住宅工事 ○ 建築一式工事以外の場合 請負代金の額が500万円に満たない工事 |
| 許可には有効期間があります |
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建設業許可の有効期間は5年です。〈建設業法第3条第2項〉 引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらねばならず、手続を怠れば期間満了(許可のあった日から5年目の対応する日の前日)とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。〈建設業法施行規則第5条〉 特にご自分で許可を取られた事業者が、更新を忘れているケース(あるいは、更新しなければならないことを知らないケース)が多いようですので、注意が必要です。 |
| 許可業者は、1年に1回、決算変更届をする必要があります |
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建設業許可業者は、1年に1回、決算変更届をする必要があります。 〈建設業法第11条第2項、建設業法施行規則第10条〉 業者の中には、5年毎の更新の時にまとめてやってくれ、と言う業者がありますが、決算変更届けをすることは許可業者の義務であり、これについては罰則規定もあります。 罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 〈建設業法第50条〉 |
| 建設業許可には種類があります |
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○ 都道府県知事許可と国土交通大臣許可 〈建設業法第3条第1項本文〉 ・ 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者は「大臣許可」 ・ 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者は「知事許可」 ○ 特定建設業許可と一般建設業許可 〈建設業法第3条第1項第1号及び第2号〉 ・ 特定建設業許可 建設工事の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が3,000万円以 上(但し、建築一式工事に関しては4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者が 取得する許可 ・ 一般建設業許可 特定建設業の許可を受けようとする事業者以外の者が取得する許可(工事を下請に出さない、又 は、出しても1件について3,000万円未満に限る) |
| 建設業には28の業種があります |
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建設業許可を取得する場合には、28の業種のいずれか又は複数を指定することになります。 〈建設業法第3条第2項、別表第1〉 |
| 土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
| 管工事 | タイル・レンガ・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | ほ装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
| 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
| 建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
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● 建設業許可の要件 ● 建設業の変更届 |
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