建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

■ 土曜・日曜・祝日対応

tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



事務所ブログ





建設業サポート

建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録




住宅・建築物の耐震化 枚方市の補助事業



建設業許可は取りたいが...
こんな事業者さんの力になります!



元請会社から許可を取るように言われた
公共事業にかかわらず、下請業者に許可取得を求めることが多くなっています。

建設業許可の要件を満たしているか分からない
事前に要件を満たしているか確認し、必要書類等があるかを確認する必要があります。

必要書類が何か分からない
申請書類を作成する際や申請をする際に、様々な必要書類があります。

申請書を作成している時間がない
申請書を作成しなければ、許可は取れません...

平日・日中に時間が取れない
役所の窓口はいずれも平日・日中で、申請や相談、書類の取得にも苦労します。

公共事業を請け負いたい
公共事業の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要もありますが、その前に建設業の許可が必要になります。



建設業許可の要件と種類


建設業許可の要件
(1)「経営業務の管理責任者」がいること
   詳しくはこちらをご覧ください。

(2)各営業所に、「専任の技術者」がいること
   詳しくはこちらをご覧ください。

(3)請負工事について「誠実性」があること
   詳しくはこちらをご覧ください。

(4)工事を請け負うことができる「財産的基礎」を有していること
   詳しくはこちらをご覧ください。

(5)「欠格要件」に該当しないこと
   詳しくはこちらをご覧ください。


建設業許可の種類
(1)知事許可と大臣許可
営業所を1つの都道府県のみに設ける場合は「知事許可
営業所を2以上の都道府県に設けるの場合は「大臣許可

(2)一般建設業と特定建設業
請け負った建設工事について、下請代金の額3,000万円(建築一式の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合は「特定建設業
上記以外の場合は「一般建設業

詳しくはこちらをご覧ください。




建設業Q&A


Q0.なぜ、建設業には「許可」制度があるのでしょうか? Answer

Q1.どのような業者が、建設業の許可が必要ですか? Anwer

Q2.建設業の許可がおりるまで、どれくらいの期間がかかりますか? Answer

Q3.知事許可と大臣許可の違いは何ですか? Answer

Q4.「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」の違いは何ですか? Answer

Q5.特定建設業の要件にある「流動比率」とは何ですか? Answer

Q6.法人化した場合、個人事業主での建設業許可を引き継ぐことはできますか? Answer




建設業許可以外の登録・許可


電気工事業の登録

解体業者の登録



ブログ更新情報


【建設業】建設業許可取得を検討されている全ての方へ! (2016.4.6)

【建設業】建設業の許可を受けるメリット? ~ そもそも建設業許可とは? (2017.9.22)




当事務所のサポート
 ~ 要件確認から許可取得・経営事項審査までお任せください!



要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。