建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


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建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録






Q3.知事許可と大臣許可の違いは何ですか?


Answer

知事許可」は、1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合に必要な許可です。

大臣許可」は、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合に必要となる許可です。


例えば、
大阪府内だけにたくさんの営業所があっても「(大阪府)知事許可」ですが、大阪府とそれ以外の都道府県にも営業所を設ける場合は「大臣許可」になります。


大臣許可であっても知事許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。

例えば、
大阪府知事許可を得ている建設業者が、京都府で工事を請け負い、施工することももちろん可能です。



なお、複数の業種について知事許可を受けて建設業を営んでいる者が、1つの業種について他の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には、 全ての業種について国土交通大臣の許可(大臣許可)を受ける必要があります。





当事務所のサポート内容


要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。




お気軽にお問い合わせください


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お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

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メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


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