建設業許可 経営事項審査 |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 建設業サポート ● 建設業許可が必要な場合 ● 建設業許可の種類 ● 建設業の業種(29業種) ● 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者 (2)専任の技術者 (3)誠実性 (4)財産的基礎 (5)欠格要件 ● 専任の技術者となり得る技術資格要件 ● 専任の技術者に関する指定学科 ● 建設業許可申請時に必要な書類等 ・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類 ・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類 ・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類 ● 建設業許可の有効期間 ● 建設業許可申請の手数料 ● 建設業における「解体工事業」の新設 ● 解体業者の登録 |
建設業許可の要件
(5)欠格要件に該当しないこと 次のような場合には、許可されません。 (1)許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合 (2)重要な事実に関する記載が欠けている場合 (3)許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合 a.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの b.第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 c.第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの d.前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの e.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 f.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 g.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 h.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 i.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。) j.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの k.法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの l.個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの m.暴力団員等がその事業活動を支配する者 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者(経管)がいること (2)各営業所に専任の技術者(専技)がいること (3)請負工事について誠実性があること (4)工事を請け負うことができる財産的基礎を有していること (5)欠格要件に該当しないこと 当事務所のサポート内容 ■ 要件確認 申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。 当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。 ■ 申請書の作成・申請手続き 許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。 ■ 決算ごとの決算変更届 決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。 ■ 変更届の手続き 専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。 ■ 許可更新の手続き 5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。 ■ 経営事項審査の申請 経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 |
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