建設業許可 経営事項審査 |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 建設業サポート ● 建設業許可が必要な場合 ● 建設業許可の種類 ● 建設業の業種(29業種) ● 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者 (2)専任の技術者 (3)誠実性 (4)財産的基礎 (5)欠格要件 ● 専任の技術者となり得る技術資格要件 ● 専任の技術者に関する指定学科 ● 建設業許可申請時に必要な書類等 ・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類 ・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類 ・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類 ● 建設業許可の有効期間 ● 建設業許可申請の手数料 ● 建設業における「解体工事業」の新設 ● 解体業者の登録 |
建設業許可の要件
(2)各営業所に専任の技術者(専技)がいること 建設業許可を取得するためには、各営業所に、建設業に関して一定の資格又は経験を有する 「専任の技術者」を配置していることが必要です。 専任の技術者になるための要件は「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。 《一般建設業の場合》 (1)指定学科修了者で高卒後5年以上、又は大卒後3年以上の実務の経験を有する者 (2)10年以上の実務の経験を有する者 (3)国家資格等を有する者 《特定建設業の場合》 (1)国家資格等を有する者 (2)指導監督的実務経験を有する者 (「一般建設業」の専任技術者となる要件を有し、かつ、申請業種にかかる建設工事で、 発注者から直接請け負った工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して、 指導監督的実務経験が通算2年以上ある者) (3)国土交通大臣が、(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 (建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者) 但し、指定建設業(7業種:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、 舗装工事業、造園工事業)の場合は、(1)又は(3)の要件を満たす必要があります。 ● 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類 ● 専任の技術者となり得る技術資格要件 ● 専任の技術者に関する指定学科 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者(経管)がいること (2)各営業所に専任の技術者(専技)がいること (3)請負工事について誠実性があること (4)工事を請け負うことができる財産的基礎を有していること (5)欠格要件に該当しないこと 当事務所のサポート内容 ■ 要件確認 申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。 当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。 ■ 申請書の作成・申請手続き 許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。 ■ 決算ごとの決算変更届 決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。 ■ 変更届の手続き 専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。 ■ 許可更新の手続き 5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。 ■ 経営事項審査の申請 経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 |
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