建設業許可 経営事項審査 |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 建設業サポート ● 建設業許可が必要な場合 ● 建設業許可の種類 ● 建設業の業種(29業種) ● 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者 (2)専任の技術者 (3)誠実性 (4)財産的基礎 (5)欠格要件 ● 専任の技術者となり得る技術資格要件 ● 専任の技術者に関する指定学科 ● 建設業許可申請時に必要な書類等 ・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類 ・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類 ・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類 ● 建設業許可の有効期間 ● 建設業許可申請の手数料 ● 建設業における「解体工事業」の新設 ● 解体業者の登録 |
建設業許可申請時に必要な書類等
経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類 法人の役員又は個人事業主に次ぐ職制上の地位にあった者 法人の取締役・執行役等の役員等、又は個人事業主としての経営経験以外でも、 一定の期間、執行役員経験又は補佐経験があれば、経営業務の管理責任者としての基準に適合しているものとして取り扱われます。 【執行役員経験】 申請する業種について、次の2点が必要です。(申請する業種以外の執行役員経験は認められません。) ・ 取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けていること ・ その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上あること 《提出書類》 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(原本) 「準ずる地位の証明書」 「証明者の印鑑証明」 「証明期間の組織図その他これに準ずる書類」 《提示書類》 (1)業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 「業務分掌規程その他これに準ずる書類」 (2)取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、 特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類 「定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これに準ずる書類」 (3)業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類(原本) 「過去5年における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類」 (4)執行役員等の在職期間を確認するための書類(次のいずれか1点の原本) 「厚生年金の期間回答証明願に対する回答書」 「雇用保険被保険者証」 「雇用保険被保険者離職票」 【補佐経験】 申請する業種について、 過去に個人事業主や法人の役員等の経営を補佐した経験が7年以上必要です。 (申請する業種以外の執行役員経験は認められません。) 《提出書類》 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(原本) 「準ずる地位の証明書」 「証明者の印鑑証明」 「証明期間の組織図その他これに準ずる書類」 《提示書類》 (1)申請する業種の経験年数を確認する書類 「建設業許可申請書」(副本) 「決算変更届」(副本) 「許可通知書」 以上の3点の書類、又は次の2点の書類(原本) 「証明者の確定申告書(控)」(税務署の受付印のあるもの) 「契約書、注文書、請書等」 (2)補佐経験の在職を確認する書類(次のいずれか1点の原本) 「厚生年金の期間回答証明願に対する回答書」 「雇用保険被保険者証」 「雇用保険被保険者離職票」 「証明者の確定申告書(控)」(税務署の受付印のあり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載があるもの) (上記以外に、事実を確認するために別途資料が求められる場合があります。) 当ページの内容は、大阪府が公開している情報をもとにしています。 > 当事務所のサポート内容 ■ 要件確認 申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。 当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。 ■ 申請書の作成・申請手続き 許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。 ■ 決算ごとの決算変更届 決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。 ■ 変更届の手続き 専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。 ■ 許可更新の手続き 5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。 ■ 経営事項審査の申請 経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 |
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