建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

■ 土曜・日曜・祝日対応

tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



事務所ブログ





建設業サポート

建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録






建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者(経管)がいること



建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有する「経営業務の管理責任者(経管)」がいることが必要です。


許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうちの一人が、個人の場合は本人又は支配人のうちの一人が、次のいずれかに該当する必要があります。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること

(a) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上、経営業務を補佐した経験





建設業許可の要件


(1)経営業務の管理責任者(経管)がいること

(2)各営業所に専任の技術者(専技)がいること

(3)請負工事について誠実性があること

(4)工事を請け負うことができる財産的基礎を有していること

(5)欠格要件に該当しないこと





当事務所のサポート内容


要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


#大阪 #枚方 #交野 #寝屋川 #行政書士 #建設業許可 #知事許可 #大臣許可 #一般建設業 #特定建設業 #決算変更届 #更新 #申請手数料 #登録免許税 #電気工事業 #解体業 #専任の技術者 #専技 #技術資格要件 #指定学科 #経営業務の管理責任者 #経管 #許可要件 #提示書類 #添付書類 #経営経験 #変更届 #更新