建設業許可 経営事項審査 |
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高木泰三行政書士事務所
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解体工事業者の登録
解体工事業を営もうとする者は、工事を行おうとする都道府県で登録を受けなければなりません。 〈建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条〉 1.解体工事業の登録〈建設リサイクル法21条第1項〉 (1)解体工事業者は、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業者の登録を受ける必要があります ・ 建設業許可における「土木一式工事」、「建築一式工事」、解体工事業のいずれかの許可を取得している場合、登録は不要 ・ 解体工事業は、建設業に該当するため、1件あたり500万円以上の解体工事又は解体工事を含む 建設工事 (建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を請け負う場合は、 建設業許可 が必要 (2)解体工事業とは 建設業のうち建築物その他の工作物を除却するための解体工事 (建築物等として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事) を請け負う営業 〈建設リサイクル法2条4項11号〉 (3)解体工事業者登録の有効期限は5年です 引き続き解体工事業を営む場合には、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行う必要があります (4)申請にかかる手数料 新規登録申請 33,000円 更新登録申請 26,000円 2.登録後の届出等〈建設リサイクル法25条、27条、28条〉 (1)変更届出 解体工事業者登録後、商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出をする必要があります。 (2)建設業許可を取得した場合の通知 解体工事業者登録後に、建設業法に基づく「土木一式工事」「建築一式工事」「とび・土工工事」の許可を取得したときは、 その旨を登録している都道府県に対して通知する必要があります(抹消の通知) (3)廃業等の届出 解体工事業者が、次のいずれかに該当する場合は、30日以内に廃業等の届出が必要です a.死亡した場合 b.法人が合併により消滅した場合 c.法人が破産手続開始の決定により解散した場合 d.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 e.解体工事業を廃止した場合 3.技術管理者について〈建設リサイクル法31条〉 解体工事業者の登録申請するにあたって、工事現場で解体工事施工の技術上の管理をする「技術管理者」を選任する必要があります 技術管理者には、次のいずれかの要件が必要です (1)実務経験者 a.所定の学科を履修して、大学又は高等専門学校(高専)を卒業 2年以上の実務経験 所定講習受講の場合は、1年以上の実務経験 b.所定の学科を履修して、高校を卒業 4年以上の実務経験 所定講習受講の場合は、3年以上の実務経験 c.上記a、b以外 8年以上の実務経験 所定講習受講の場合は、7年以上の実務経験 所定の学科とは 土木工学、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 所定の講習とは 公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習 (2)有資格者 a.建設業法による技術検定> 1級建設機械施工技士 2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る) 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(「土木」に限る) 1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る) b.技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」に限る) c.建築士法による建築士 1級建築士 2級建築士 d.職業能力開発促進法による技術検定 1級とび、とび工 2級とび、とび工 → 解体工事の実務経験1年以上 e.国土交通大臣が指定する試験に合格した者 公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する、解体工事施工技士試験 4.登録の拒否事由〈建設リサイクル法24条〉 次の事項に該当した場合は、解体工事業者登録を受けることができません。 (1)解体工事業の登録を取り消す処分のあった日から2年を経過しない者 (2)解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの (3)解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 (4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (5)解体工事業者に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が上記(1)から(4)までのいずれかに該当するもの (6)法人の場合、役員の中に上記(1)から(4)までのいずれかに該当する者がいるとき (7)技術管理者を選任していないもの 当事務所のサポート内容 ■ 解体工事業者の登録に関する書類作成、登録手続きの代行をします。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 |
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