建設業許可 経営事項審査 |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 建設業サポート ● 建設業許可が必要な場合 ● 建設業許可の種類 ● 建設業の業種(29業種) ● 建設業許可の要件 (1)経営業務の管理責任者 (2)専任の技術者 (3)誠実性 (4)財産的基礎 (5)欠格要件 ● 専任の技術者となり得る技術資格要件 ● 専任の技術者に関する指定学科 ● 建設業許可申請時に必要な書類等 ・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類 ・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類 ・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類 ● 建設業許可の有効期間 ● 建設業許可申請の手数料 ● 建設業における「解体工事業」の新設 ● 解体業者の登録 |
専任の技術者となり得る技術資格要件
一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件 (1)一定の国家資格等を有する者 (2)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者 a.大学又は高等専門学校の指定学科を卒業をした後3年以上の実務経験を有する者 b.高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者 c.10年以上の実務経験を有する者 d.複数凝業種について一定期間以上の実務経験を有する者 e.旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者 (3)その他 a.海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者 特定建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件 (1)一定の国家資格等を有する者 (2)一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者 (土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種の指定建設業を除く) (3)その他 a.海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者 b.指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 当事務所のサポート内容 ■ 要件確認 申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。 当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。 ■ 申請書の作成・申請手続き 許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。 ■ 決算ごとの決算変更届 決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。 ■ 変更届の手続き 専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。 ■ 許可更新の手続き 5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。 ■ 経営事項審査の申請 経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 |
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