建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

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建設業サポート

● 建設業許可が必要な場合

● 建設業許可の種類

● 建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

● 専任の技術者となり得る技術資格要件

● 専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

● 建設業許可の有効期間

● 建設業許可申請の手数料


● 建設業における「解体工事業」の新設


● 解体業者の登録









建設業許可申請の手数料


建設業の許可申請には、次の手数料が必要です。


知事許可 → (大阪府の場合)大阪府証紙

申請の区分
一般建設業または特定建設業
の
いずれか一方のみの申請
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請
新規
9万円
18万円
許可換え
新規
9万円
18万円
般・特
新規
9万円
―
業種追加
5万円
10万円
更新
5万円
10万円
般・特新規
+
業種追加
14万円
14万円
般・特新規
+
更新
―
14万円
業種追加
+
更新
10万円
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で
15万円

業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で
20万円
般・特新規
+
業種追加
+
更新
―
19万円



大臣許可 → 登録免許税及び収入印紙

申請の区分
一般建設業または特定建設業
の
いずれか一方のみの申請
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請
新規
15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
許可換え
新規
15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
般・特
新規
15万円
(登録免許税)
―
業種追加
5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
更新
5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
般・特新規
+
業種追加
15万円(登録免許税)
+
5万円(収入印紙)
15万円(登録免許税)
+
5万円(収入印紙)
般・特新規
+
更新
―
15万円(登録免許税)
+
5万円(収入印紙)
業種追加
+
更新
10万円
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で
15万円(収入印紙)

業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で
20万円(収入印紙)
般・特新規
+
業種追加
+
更新
―
15万円(登録免許税)
+
10万円(収入印紙)



知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業については、こちらをご覧ください




当事務所のサポート内容


■ 要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

■ 申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

■ 決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

■ 変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

■ 許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

■ 経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



お気軽にお問い合わせください


■ 問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

■ Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。