建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

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建設業サポート

建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録









建設業許可申請の手数料


建設業の許可申請には、次の手数料が必要です。


知事許可 → (大阪府の場合)大阪府証紙

申請の区分
一般建設業または特定建設業

いずれか一方のみの申請
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請
新規
9万円
18万円
許可換え
新規
9万円
18万円
般・特
新規
9万円
業種追加
5万円
10万円
更新
5万円
10万円
般・特新規

業種追加
14万円
14万円
般・特新規

更新
14万円
業種追加

更新
10万円
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で
15万円

業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で
20万円
般・特新規

業種追加

更新
19万円



大臣許可 → 登録免許税及び収入印紙

申請の区分
一般建設業または特定建設業

いずれか一方のみの申請
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請
新規
15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
許可換え
新規
15万円
(登録免許税)
30万円
(登録免許税)
般・特
新規
15万円
(登録免許税)
業種追加
5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
更新
5万円
(収入印紙)
10万円
(収入印紙)
般・特新規

業種追加
15万円(登録免許税)

5万円(収入印紙)
15万円(登録免許税)

5万円(収入印紙)
般・特新規

更新
15万円(登録免許税)

5万円(収入印紙)
業種追加

更新
10万円
業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で
15万円(収入印紙)

業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で
20万円(収入印紙)
般・特新規

業種追加

更新
15万円(登録免許税)

10万円(収入印紙)



知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業については、こちらをご覧ください




当事務所のサポート内容


要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。