建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

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建設業サポート

建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録






建設業許可には有効期間があります


建設業許可の有効期間は5年です。 〈建設業法第3条第2項〉

引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、 最初の許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をする必要があります。

手続を怠れば期間満了(許可のあった日から5年目の対応する日の前日)とともに、 その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。 〈建設業法施行規則第5条〉



【注意】
期間満了について、行政庁から連絡があるわけではありません。

ご自分で許可を取られた事業者が、更新を忘れているケース (あるいは、更新しなければならないことを知らないケース) が多いようですので、注意が必要です。




当事務所のサポート内容

要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
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メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。