建設業サポート
建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

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建設業サポート

建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録





建設業許可申請時に必要な書類等
経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類


法人の役員や個人事業主等としての経営経験
「経営業務の管理責任者証明書」(様式第7号)で証明されている経験年数等の確認のため、次の書類の原本(共通の提示書類)について、証明書の期間分の提示が必要です。

証明が必要な期間
 申請業種の経験を証明する場合     5年以上
 申請業種以外の経験を証明する場合  7年以上


共通の提示書類
(1)証明者の法人税(所得税)の確定申告書の控 (税務署の受付印があること)
(2)証明者が請負契約をした工事の工事契約書、注文書、請求書等(原本で、工事内容等が十分確認できること)


提示・添付書類

証明者:法人
経営経験区分
提示・添付書類
申請者
(自社)
役員
(1)共通の提示書類
(2)証明の期間に役員であったことが確認できる商業登記簿の役員閉鎖謄本(原本添付)
申請者以外
の法人
(他社)
役員
(1)共通の提示書類
(2)証明の期間に役員であったことが確認できる商業登記簿の役員閉鎖謄本(原本添付)

但し、証明する法人が建設業の許可を有している、又は有していた場合には、「共通の提示書類」に代えて、次の書類の提示でも可能です。
(1)証明者の証明期間分の建設業許可申請書(副本)及び変更届出書(副本)、許可通知書(原本)
役員以外の営業所長・支店長等
(1)証明者の証明期間分の建設業許可申請書(副本)及び変更届出書(副本)、許可通知書(原本)

【注】建設業許可申請書当の「経営業務の管理責任者証明書」(様式第7号)、「令第3条に規定する使用人の一覧表」(様式第11号)、 及び「令第3条に規定する使用人の略歴書」(様式第13号)の経験期間や就退任期間で当該実績及び被証明者の氏名が確認できるものに限る。



証明者:個人事業主
経営経験区分
提示・添付書類
事業主本人
(1)共通の提示書類
個人事業主の支配人
(1)共通の提示書類
(2)支配人登記簿謄本(原本添付)



法人の役員又は個人事業主に次ぐ職制上の地位にあった者
法人の役員経験又は個人事業主の経営経験以外でも、
それらに準ずる職制上の地位にあった者であれば、経営業務の管理責任者としての基準に適合しているものとして取り扱われます。
但し、別途提出書類・提示書類が必要です。

詳しくは、
建設業許可申請時に必要な書類等 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
をご覧ください。


当ページは、大阪府が公開している情報をもとに作成しています。





当事務所のサポート内容


要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
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メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


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