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建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所

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建設業サポート

● 建設業許可が必要な場合

● 建設業許可の種類

● 建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

● 専任の技術者となり得る技術資格要件

● 専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

● 建設業許可の有効期間

● 建設業許可申請の手数料


● 建設業における「解体工事業」の新設


● 解体業者の登録





建設業における「解体工事業」の新設
(平成28年6月1日以降)



建設業における「解体工事業」の新設
平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。
〈建設業法改正(公布:平成26年6月4日 施行:平成28年6月1日)〉

解体業を営もうとする場合、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事 (建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う場合、 建設業法による建設業許可が必要になります。

なお、請負金額が500万円未満の解体工事(軽微な工事)を施工する場合でも、 解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録(解体工事業の登録)が必要です。〈建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)〉
(大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府外に営業所を置く業者であっても、大阪府知事の登録を受ける必要があります。)


解体工事業とは
解体工事業とは、従来「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事を独立させた業種で、工作物の解体を行う工事です。


平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けている場合
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けており、解体工事業に該当する営業を営んでいる場合、 引き続き「とび・土工工事業」の許可を有している限り、
平成31年5月31日までは「解体工事業」の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を請負うことが可能です。

平成31年6月以降も500万円以上の解体工事を施工する請け負う場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

平成31年6月以降は500万円以上の解体工事は請け負わず、「解体工事業」の許可を受けない場合であっても、 「解体工事業の登録」を受ける必要があります。


許可の要件:経営業務の管理責任者(経管)
経営業務の管理責任者の要件については、他の業種と同様で、次の通りです。

(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
(3)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること
 イ.執行役員としての経営管理経験
 ロ.経営業務を補佐した経験

ただし、平成28年6月1日前の「旧とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。
経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様です。


許可の要件:専任の技術者
各営業所に、専任の技術者を配置する必要があります。

専任の技術者になるための技術資格要件は、許可を受けようとする建設業が特定建設業か一般建設業かによって異なります。

なお、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は 解体工事業の技術者とみなされます。

〈特定建設業〉
・ 1級土木施工管理技士 (※1)
・ 1級建築施工管理技士 (※1)
・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) (※2)
・ 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

〈一般建設業〉
・ 1級土木施工管理技士 (※1)
・ 2級土木施工管理技士(土木) (※1)
・ 1級建築施工管理技士 (※1)
・ 2級建築施工管理技士(建築又は躯体) (※1)
・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)
・ とび技能士(1級)
・ とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・ 登録解体工事試験 (※3)
・ 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
・ 大卒(指定学科 ※4)3年以上、高卒(指定学科 ※4)5年以上、その他10年以上の実務経験
・ 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・ 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・ とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者


(※1)
平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
 (登録講習)登録解体工事講習
 (実施機関)公益財団法人 全国解体工事業団体連合会

(※2)
当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
 (登録講習)登録解体工事講習
 (実施機関)公益財団法人 全国解体工事業団体連合会
(※3)
登録解体工事試験の実施機関等は次の通りです。
 (登録試験)登録解体工事試験
 (実施機関)公益財団法人 全国解体工事業団体連合会

(※4)
(解体工事業の指定学科)土木工学又は建築学に関する学科





当事務所のサポート内容


■ 要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

■ 申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

■ 決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

■ 変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

■ 許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

■ 経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。



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お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

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