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高木泰三行政書士事務所


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建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録






Q0.なぜ、建設業には「許可」制度があるのでしょうか?


Answer

建設業者さんが建設業の許可を取ろうと思うのは、どのような理由からでしょうか?

 「公共事業を請け負いたい!(公共入札に参加したい!)」
 「元請事業者から、許可を取るように言われた!」
 「融資を受けやすい」
という理由が多いのではないでしょうか。


ところで、そもそも建設業の許可制度はなぜあるのでしょうか?

許可制度を定めている建設業法の目的〈第1条〉を見てみましょう。

第1条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


建設業法の目的は、大きく分けて二つあります。

 1.「建設工事の適切な施工を確保」と「発注者の保護
 2.「建設業の健全な発達の促進

これによって「公共の福祉の増進」に寄与しようとするものです。


そして、これらの目的を達成する手段として、

1.建設業を営む者の資質の向上
2.建設工事の請負契約の適正化

があります。

建設業を営む者の資質の向上」の具体的な方策として、建設業許可制度があります。


また「建設工事の請負契約の適正化」は、発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、 請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。

具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括下請負の禁止等の制度があります。


一方、建設工事の発注者としては、ええ加減な工事をされたり、途中で工事をやめられたりしたらたまったものではありません。

そこで、建設業を行う業者の一定の水準を担保するために「建設業許可」制度があります。

そして、許可を受ける要件として、「管理技術者」や「主任技術者」を設置することや、「経営業務の管理責任者」が必要なこと、 許可を受けようとする事業者の財産的基礎(金銭的信用)の必要性、 さらに請負工事について誠実であること等があげられています。

建設業許可にこのような要件を設けることにより、経験や知識のない業者が一定の金額以上の工事を請け負うことを防ぎ、発注者の保護を図っているのです。

これらの要件が、許可申請の際の各種書類に関係してくることになります。


このような要件を満たすことを求められる建設業許可を逆から見ると、きっちりと工事をしてくれる事業者である、 というお墨付きになり得ます。

実績に裏打ちされた建設業許可は、発注者、特に一般の消費者に対する、アピールポイント差別化ツール にもなり得るのです。


ちなみに、建設業法上、建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいいます。





当事務所のサポート内容


要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。




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