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建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所




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建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録






Q1.どのような業者が、建設業の許可が必要ですか?


Answer

「建設業の許可は、公共工事をする業者だけが必要である」、と思われている業者さんもいらっしゃいます。

しかし、法律(建設業法)では、「建設業を営もうとする者は、・・・(建設業の)許可を受けなければならない」とされています。

つまり、建設業を営むためには原則として建設業の許可が必要、ということです。


ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。〈建設業法第3条〉

軽微な工事とは、次のような工事です。〈政令第1条の2〉

1.建築一式工事の場合
工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

2.建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金が500万円未満の工事

これらの工事だけを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。


なお、軽微な工事だけを行う場合であっても、次の工事を施工する場合は、都道府県知事等の登録を受ける必要があります。

1.解体工事を行う場合  「解体工事業者登録」 〈建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)〉

2.電気工事を行う場合  「電気工事業者登録」 〈電気工事業の業務の適正化に関する法律〉

3.浄化槽の設置工事を行う場合  「浄化槽工事業者登録」 〈浄化槽法〉





当事務所のサポート内容


要件確認
申請する許可の種類、事業者の状況によって要件確認に必要な書類等が変わってきます。
当事務所で要件を確認し、必要な準備についてもサポートします。

申請書の作成・申請手続き
許可・更新等の申請書の作成・申請手続きを代理します。

決算ごとの決算変更届
決算ごとに必要な決算変更届の作成・届出の手続きを行います。

変更届の手続き
専任の技術者に変更があった場合等、変更届が必要な場合の書類作成、届出の手続きを行います。

許可更新の手続き
5年ごとの許可更新の申請手続きを行います。

経営事項審査の申請
経営状況分析の申請、経営規模等評価・総合評定値の申請等を、決算変更届と合わせて行います。





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お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

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