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建設業許可 経営事項審査




高木泰三行政書士事務所


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建設業許可が必要な場合

建設業許可の種類

建設業の業種(29業種)

● 建設業許可の要件
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任の技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
(5)欠格要件

専任の技術者となり得る技術資格要件

専任の技術者に関する指定学科

● 建設業許可申請時に必要な書類等
・ 経営業務の管理責任者の経営経験に関する提示・添付書類
・ 経営業務の管理責任者(準ずる地位)に関する提示・添付書類
・ 専任の技術者の実務経験・資格に関する提示・添付書類

建設業許可の有効期間

建設業許可申請の手数料


建設業における「解体工事業」の新設


解体業者の登録






電気工事業の登録


電気工事業を営もうとする場合には、登録又は通知が必要になります


建設業の許可を受けている建設業者の場合には、みなし業者として届出をする必要があります

建設業の許可あり
・ 一般用電気工作物、あるいは一般用電気工作物及び自家用電気工作物の両方の電気工事業を営もうとする者  →  みなし登録電気事業者

・ 自家用電気工作物(500kW未満の設備)のみに関する電気工事業を営もうとする者  →  みなし通知電気事業者

建設業の許可なし
・ 一般用電気工作物、あるいは一般用電気工作物及び自家用電気工作物の両方の電気工事業を営もうとする者  →  電気工事業登録

・ 自家用電気工作物(500kW未満の設備)のみに関する電気工事業を営もうとする者  →  通知電気事業者



1.「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」
「電気工作物」の区分
 ・ 一般用電気工作物(一般家庭等の電気設備)

 ・ 事業用電気工作物
    電気事業に供する電気工作物(電力会社の設備)
    自家用電気工作物(一般用、電気事業用以外の電気工作物)

「一般用電気工作物」とは
600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物 〈電気事業法第38条第1項、電気工事士法第2条第1項〉
(例)一般家庭、商店等の屋内配線設備、太陽光発電システム等

「自家用電気工作物」とは
電力会社から600V超で受電する電気工作物

ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です 〈電気工事士法第2条第2項、電気事業法第38条第4項〉
(例)中小ビル等の設備等


2.電気工事業登録 〈法第3条1項又は第3項〉
(1)営業所ごとに主任電気工事士を置くこと
a.第一種電気工事士免状取得者
b.第二種電気工事士免状取得者で、免状取得後一般用電気工作物についての3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者

(2)営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
a.一般用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
b.自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、
  高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

(3)登録拒否要件に該当しないこと 〈電気事業法6条〉
事業者、法人役員、主任電気工事士が下記の事由に一つでも該当するとき、又は、 登録申請書及び添付書類に虚偽が記載もしくは記載が欠けている場合には、登録が拒否されます

a.電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法 、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
b.登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
c.登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、 その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
d.事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
e.法人であつて、その役員のうちに上記a~dの要件に該当する者があるもの
f.営業所について電気工事業の業務の適正化に関する法律第十九条に規定する要件を欠く者

(4)登録の有効期間は5年
その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする場合は、登録更新を受けなければなりません

(5)申請にかかる手数料
新規登録申請  (知事)22,000円  (大臣)90,000円
更新登録申請  (知事)12,000円  (大臣)14,400円



3.みなし登録電気事業者 〈法第34条第2項〉
(1)建設業の許可(電気工事業)を取得していること

(2)営業所ごとに主任電気工事士の設置
a.第一種電気工事士免状取得者
b.第二種電気工事士免状取得者で、免状取得後一般用電気工作物についての3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者

(3)営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
a.一般用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
b.自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、
  高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

(4)申請にかかる手数料
必要ありません


4.通知電気事業者 〈法第17条の2第1項〉
(1)営業所ごとに工事責任者の設置
a.第一種電気工事士免状取得者

(2)営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
a.自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、
  高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

(3)申請にかかる手数料
必要ありません


5.みなし通知電気事業者 〈法第34条第3項〉
(1)建設業の許可(電気工事業)を受けていること

(2)営業所ごとに工事責任者の設置
a.第一種電気工事士免状取得者

(3)営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
a.自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、
  高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

(4)申請にかかる手数料
必要ありません

6.各種変更届
登録等をしている電気工事業者は、登録、届出等の内容に変更が生じた場合には、その変更を届け出なければなりません

(1)申請にかかる手数料
必要ありません
但し、登録証の訂正に係る場合 2,200円


7.登録が不要な「軽微な工事」
次のような電気工事士法施行令に定める軽微な工事しか行わない場合には、登録や通知などの手続きは必要はありません

(1)電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

(3)電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事

(4)電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事





当事務所のサポート内容


電気工事業者の登録の書類作成、登録の手続きの代行をします。



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