― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ― |
|
高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メール・電話お断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 交通事故被害者サポート ブログ ※ 2017年7月以降は、 事務所ブログ で交通事故に関する情報を提供しています。 入院等で事務所までお越しになられない方へ 入院中・リハビリ中等で相談に来られない場合には、当方からお伺いして相談に応じます。 お気軽にお問合せください。 交通事故被害者サポート ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文 ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額 ● 自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額 ● 自賠責保険 仮渡金 ● 後遺障害等級表 ● 後遺障害 部位別等級表 ● 後遺障害等級表 労働能力喪失率 ● 後遺障害等級表 保険金額 ● 自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定 ● 自賠責保険の被害者請求とは ● 自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット 【無料相談会のご案内】 大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。 開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。 |
自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準)
2002(平成14)年4月1日以降発生した交通事故に適用される。 【財産的損害】 1.積極損害 (1)治療費 必要かつ妥当な実費 (2)附添費 原則として医師が療養上その必要性をみとめたもの 近親者附添は1日4,100円 (3)諸雑費 療養上相当と認められるもの 入院は1日1,100円 (4)葬祭費用 60万円。立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合、社会通念上妥当な実費 (100万円程度の範囲) 2.消極財産 (1)治療中の賃金喪失分 休業1日につき5,700円。立証資料等により、1日につき5,700円を超えることが明らかな場合、1日につき19,000円を限度としてその実費 (2)残存障害に将来の逸失利益
(3)死亡による将来の逸失利益 収入、年齢、生活費割合に応じて積算する。 【精神的障害】 慰謝料 ・ 死亡の場合:本人分350万円、遺族分 1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円(被扶養者がある場合は、遺族分に200万円加算) ・ 後遺障害の場合:等級に応じて定める ・ 傷害の場合:相当治療期間 1日につき4,200円 当事務所のサポート ● 自賠責保険の被害者請求に必要な書類作成、手続きを行います。 ● 後遺障害の等級認定・非該当に対する異議申立てに必要な書類作成、及び書類作成に必要なサポートを行います。 ● 自賠責保険の支払基準等による損害額(保険料)の額について試算します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上は有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
|