交通事故被害者サポート
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自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文

自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準)

自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額

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自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定


高次脳機能障害とは
自動車事故などで脳が損傷され、一定期間以上、意識が障害された場合に発生し、 CT・MRIなどの画像診断で急性期の所見があり、慢性期には脳室拡大と脳萎縮が認められます。

また、下のような認知障害とともに人格障害が認められ、仕事や日常生活に支障を来すようになります。

認知障害
記憶・記銘力障害、失見当識、知能低下、判断力低下、注意力低下

人格障害
性格変化、易怒性、感情易変、多弁、攻撃性、暴言・暴力、幼児性、被害妄想、意欲低下



高次脳機能障害の後遺障害の等級
高次脳機能障害は、自賠責保険において後遺障害等級表の別表第一の1級、2級、別表第2の3級、5級、7級、及び9級に該当します。

【別表第一】
第1級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
【別表第一】
第2級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
【別表第二】
第3級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
【別表第二】
第5級2号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
【別表第二】
第7級4号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
【別表第二】
第9級10号
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの


後遺障害の等級表は、こちらからご覧ください。



自賠責保険で認定する場合の考え方

【別表第一】
第1級3号
身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの。
【別表第一】
第2級3号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体動作的には、排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。
【別表第二】
第3級3号
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。
声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。
【別表第二】
第5級2号
単純な繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。
但し、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの障害がある。
このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。
【別表第二】
第7級4号
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの。
【別表第二】
第9級10号
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの。



後遺障害の等級表は、こちらからご覧ください。




当事務所のサポート


● 自賠責保険の被害者請求に必要な書類作成、手続きを行います。

● 後遺障害の等級認定・非該当に対する異議申立てに必要な書類作成、及び書類作成に必要なサポートを行います。

● 自賠責保険の支払い基準等による損害額(保険料)の額について試算します。

● 高次脳機能障害に関する後遺障害の認定に関しても、豊富な経験をもとにサポートします。




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